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参考資料2 厚生科学審議会関係規程等 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |
出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会
厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)により設置
生活衛生
適正化分科会
厚生科学審議会令(平成12年6月7日政令第283号)により設置
1.生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
2.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定によ
り厚生科学審議会の権限に属せられた事項を処理すること。
3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審
議会の権限に属させられた事項を処理すること。
予防接種・
ワクチン分科会
厚生科学審議会令(平成12年6月7日政令第283号)により設置
1.予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。
2.予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により審議会の
権限に属させられた事項を処理すること。
1.予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定によ
り審議会の権限に属させられた事項を処理すること(副
反応検討部会の所掌に属するものを除く)。
2.予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議する
こと(研究開発及び生産・流通部会及び副反応検討部会
の所掌に属するものを除く。)。
予防接種基本
方針部会
研究開発及び
生産・流通部会
ワクチンの研究開発及び生産・流通に関する重要事項を調査
審議すること。
副反応検討部会
1.予防接種法の規定により審議会の権限に属させられた事
項(副反応報告に 係る事項に限る)を処理すること。
2.予防接種による副反応に関する重要事項を調査審議する
こと。
厚生科学審議会 組織の構成(令和7年1月1日現在)
疾病対策部会
特定の疾患(難病、アレルギー等)の疾病対策及び臓器移植対策に関する
重要事項を調査審議すること。
地域保健健康増進
栄養部会
地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病対策に関
する重要事項を調査審議すること。
生活環境部会
建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項を調査審議すること。
健康危機管理部会
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の
事態への対処に関すること。
但し、他の分科会・部会の所掌に属するものを除く。
再生医療等
評価部会
再生医療等技術の範囲、再生医療等技術のリスク分類及び再生医療等提供基準につ
いて、最新の知見を取り入れつつ、検討を行うとともに、再生医療等の提供に起因
するものと疑われる疾病等の情報の評価分析を行う。
がん登録部会
感染症部会
結核部会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を処理す
ること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律の規定により厚生科学審議会の権限に属された事項を処理するこ
と。
結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理するこ
と。
科学技術部会
疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関
する重要事項を調査審議すること。
医療関係者部会
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所
若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
医薬品医療機器
制度部会
「がん登録等の推進に関する法律」において、「審議会等で政令で定めるものの意
見を聴かなければならない」とされた事項、その他がん登録等の推進に関する事項
について調査審議する。
医薬品、医療機器等施策に関する重要事項を処理すること。
但し、薬事審議会の所掌に属するものを除く。
臨床研究部会
治験・臨床研究の情報公開、倫理審査委員会の中央化等の治験・臨床研究の推進に
関すること。また、臨床研究法に基づく臨床研究実施基準の策定、重篤な疾病等の
報告の評価に関すること。
食品衛生監視部会
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、厚生科学審議会に委託された
事項その他食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議すること。
厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)により設置
生活衛生
適正化分科会
厚生科学審議会令(平成12年6月7日政令第283号)により設置
1.生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
2.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定によ
り厚生科学審議会の権限に属せられた事項を処理すること。
3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審
議会の権限に属させられた事項を処理すること。
予防接種・
ワクチン分科会
厚生科学審議会令(平成12年6月7日政令第283号)により設置
1.予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。
2.予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により審議会の
権限に属させられた事項を処理すること。
1.予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定によ
り審議会の権限に属させられた事項を処理すること(副
反応検討部会の所掌に属するものを除く)。
2.予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議する
こと(研究開発及び生産・流通部会及び副反応検討部会
の所掌に属するものを除く。)。
予防接種基本
方針部会
研究開発及び
生産・流通部会
ワクチンの研究開発及び生産・流通に関する重要事項を調査
審議すること。
副反応検討部会
1.予防接種法の規定により審議会の権限に属させられた事
項(副反応報告に 係る事項に限る)を処理すること。
2.予防接種による副反応に関する重要事項を調査審議する
こと。
厚生科学審議会 組織の構成(令和7年1月1日現在)
疾病対策部会
特定の疾患(難病、アレルギー等)の疾病対策及び臓器移植対策に関する
重要事項を調査審議すること。
地域保健健康増進
栄養部会
地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病対策に関
する重要事項を調査審議すること。
生活環境部会
建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項を調査審議すること。
健康危機管理部会
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の
事態への対処に関すること。
但し、他の分科会・部会の所掌に属するものを除く。
再生医療等
評価部会
再生医療等技術の範囲、再生医療等技術のリスク分類及び再生医療等提供基準につ
いて、最新の知見を取り入れつつ、検討を行うとともに、再生医療等の提供に起因
するものと疑われる疾病等の情報の評価分析を行う。
がん登録部会
感染症部会
結核部会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を処理す
ること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律の規定により厚生科学審議会の権限に属された事項を処理するこ
と。
結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理するこ
と。
科学技術部会
疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関
する重要事項を調査審議すること。
医療関係者部会
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所
若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
医薬品医療機器
制度部会
「がん登録等の推進に関する法律」において、「審議会等で政令で定めるものの意
見を聴かなければならない」とされた事項、その他がん登録等の推進に関する事項
について調査審議する。
医薬品、医療機器等施策に関する重要事項を処理すること。
但し、薬事審議会の所掌に属するものを除く。
臨床研究部会
治験・臨床研究の情報公開、倫理審査委員会の中央化等の治験・臨床研究の推進に
関すること。また、臨床研究法に基づく臨床研究実施基準の策定、重篤な疾病等の
報告の評価に関すること。
食品衛生監視部会
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、厚生科学審議会に委託された
事項その他食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議すること。