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参考資料2 厚生科学審議会関係規程等 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |
出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |
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附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の規定の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則 (令和四年一月一九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年六月二四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。
附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の規定の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則 (令和四年一月一九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年六月二四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。