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資料1 第3期特定保健指導の見直し実施状況について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25128.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第2回 4/12)《厚生労働省》
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第3期の主な特定保健指導の実施方法の見直し
(1)行動計画の実績評価の時期の見直し
・行動計画の実績評価を3か月経過後(積極的支援の場合は、3か月以上の継続的な支援終了後)に行うことを可能とす
る。
・3か月経過後に実績評価を行う場合、的確な初回面接の実施がこれまで以上に重要である。また、実績評価後に、例え
ばICTを活用して実践状況をフォローする等の取組が期待される。
(2)特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善
①健診結果が揃わない場合の初回面接の分割実施
・検査結果が判明しない場合、①健診受診当日に、腹囲・体重、血圧、喫煙歴等の状況から対象と見込まれる者に対して
初回面接を行い、行動計画を暫定的に作成し、②後日、全ての項目の結果から医師が総合的な判断を行い、専門職が本
人と行動計画を完成する方法を可能とする。
②特定健診当日に初回面接を行う場合の集合契約の整備
・特定保健指導対象者全員(①を含む)に保健指導を実施すると決めた医療保険者のグループと、特定健診受診当日に特
定保健指導を実施できる実施機関のグループとで集合契約が締結できるよう、共通ルールを整理する。

(3)2年連続して積極的支援に該当した者への2年目の特定保健指導の弾力化
・2年連続して積極的支援に該当した者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善している者について、2年目の積極的
支援は、動機付け支援相当(初回面接と実績評価は必須。3か月以上の継続的な支援は180ポイント未満でもよい)の
支援を実施した場合でも、特定保健指導を実施したと位置づける。
(4)積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施
・積極的支援対象者に対する3か月以上の継続的な支援におけるポイントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための
目安となる新たな指標等を検証するために、柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施を行う。
(※)モデル実施は、一定の要件を満たせば、特定保健指導を実施したとみなすこととする。
(5)情報通信技術を活用した初回面接(遠隔面接)の推進
・国への実施計画の事前の届出を平成29年度から廃止する。
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