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医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について (1 ページ)
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出典情報 | 医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2/5)《厚生労働省》 |
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医療法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省医政局医療経営支援課
1.改正の趣旨
○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)において、社会
医療法人及び厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の
移行に関する計画の認定を行った医療法人(以下「認定医療法人」という。)については、
その認定要件として、公的な運営等を確保するため、全収入金額に占める社会保険診療等
に係る収入金額の割合が 100 分の 80 を超えること等の要件が課されている。
○ 社会医療法人及び認定医療法人の認定要件について、これらの法人が行う医療保健業務
の非営利性を確保すること及び補助金等の多寡が要件の充足に影響を与えないようにす
ること等の観点から、計算の基礎となる全収入金額を医療保健業務に係る収入金額とする
こと、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えること等、
所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1) 「医療保健業務」について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業
務並びに医療法第 42 条各号に掲げる業務(医業及びこれに類する業務、介護サービ
スに係る業務並びに障害福祉サービス等に係る業務に限る。)と定義する。
(2) 社会医療法人の本来業務に係る費用の額が経常費用の額の 100 分の 60 を超えるこ
ととの認定要件(※1)について、分子の本来業務に係る費用の額を経常的なものに
限ることを明示し、分母を「当該医療法人の全ての業務に係る費用の額(経常的なも
のに限る。)」とした上で、当該要件の下限となる割合を 100 分の 63 とする。
(3) 社会医療法人の社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の
80 を超えることとの要件(※2)について、分子に「補助金等に係る収入金額(※3)
のうち医療保健業務に係るもの」を追加し、分母を「医療保健業務に係る収入金額(補
助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なもの
に限る。)」とする。
(4) 社会医療法人の医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に 100
分の 150 を乗じて得た額の範囲内であることとの要件(※4)について、分子を「病
院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係
る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)」とし、
分母を「当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)」とする。
(5) 認定医療法人の収入要件についても、(3)及び(4)と同様の改正を行う。
(6) その他所要の改正を行う。
厚生労働省医政局医療経営支援課
1.改正の趣旨
○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)において、社会
医療法人及び厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の
移行に関する計画の認定を行った医療法人(以下「認定医療法人」という。)については、
その認定要件として、公的な運営等を確保するため、全収入金額に占める社会保険診療等
に係る収入金額の割合が 100 分の 80 を超えること等の要件が課されている。
○ 社会医療法人及び認定医療法人の認定要件について、これらの法人が行う医療保健業務
の非営利性を確保すること及び補助金等の多寡が要件の充足に影響を与えないようにす
ること等の観点から、計算の基礎となる全収入金額を医療保健業務に係る収入金額とする
こと、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えること等、
所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1) 「医療保健業務」について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業
務並びに医療法第 42 条各号に掲げる業務(医業及びこれに類する業務、介護サービ
スに係る業務並びに障害福祉サービス等に係る業務に限る。)と定義する。
(2) 社会医療法人の本来業務に係る費用の額が経常費用の額の 100 分の 60 を超えるこ
ととの認定要件(※1)について、分子の本来業務に係る費用の額を経常的なものに
限ることを明示し、分母を「当該医療法人の全ての業務に係る費用の額(経常的なも
のに限る。)」とした上で、当該要件の下限となる割合を 100 分の 63 とする。
(3) 社会医療法人の社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の
80 を超えることとの要件(※2)について、分子に「補助金等に係る収入金額(※3)
のうち医療保健業務に係るもの」を追加し、分母を「医療保健業務に係る収入金額(補
助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なもの
に限る。)」とする。
(4) 社会医療法人の医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に 100
分の 150 を乗じて得た額の範囲内であることとの要件(※4)について、分子を「病
院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係
る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)」とし、
分母を「当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)」とする。
(5) 認定医療法人の収入要件についても、(3)及び(4)と同様の改正を行う。
(6) その他所要の改正を行う。