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医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について (2 ページ)
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出典情報 | 医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2/5)《厚生労働省》 |
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(※1)
現行の社会医療法人の本来業務に係る費用要件
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務に係る費用の額
経常費用の額
(※2)
>
60
100
現行の社会医療法人の社会保険診療等に係る収入要件
社会保険診療、健康診査、予防接種、助産、介護サービス、障害福祉サービス等に係る収入金額
全収入金額
>
80
100
(※3) 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴
わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国
又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額とする。
(※4)
現行の医療診療に係る収入要件
医療診療 社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療、自費患者に係る診療 により収入する金額
医師・看護師等の給与、医療の提供に要する費用 投薬費を含む 等患者のために直接必要な経費の額
≦
150
100
3.根拠条項
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 42 条の2第1項第6号
○ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成
18 年法律第 84 号)附則第 10 条の3第4項第4号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日
現行の社会医療法人の本来業務に係る費用要件
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務に係る費用の額
経常費用の額
(※2)
>
60
100
現行の社会医療法人の社会保険診療等に係る収入要件
社会保険診療、健康診査、予防接種、助産、介護サービス、障害福祉サービス等に係る収入金額
全収入金額
>
80
100
(※3) 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴
わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国
又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額とする。
(※4)
現行の医療診療に係る収入要件
医療診療 社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療、自費患者に係る診療 により収入する金額
医師・看護師等の給与、医療の提供に要する費用 投薬費を含む 等患者のために直接必要な経費の額
≦
150
100
3.根拠条項
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 42 条の2第1項第6号
○ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成
18 年法律第 84 号)附則第 10 条の3第4項第4号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日