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【参考資料5】後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための独占禁止法関係事例集 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51428.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第20回 2/17)《厚生労働省》
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(事例4) 共同生産のための情報交換
X、Y、Z その他の事業者は、後発医薬品 A を製造販売している。これらの事業者の
うちX、Y及びZの3社は、医療用医薬品の安定供給を目的として、共同生産を検討
しているところ、当該検討に当たって、合理的に必要な範囲に限って情報を共有すること
とした。具体的には、共同生産の規模を決めるために必要な後発医薬品Aの将来の生
産数量、どのような生産方式を採るべきかの検討のために必要な製造コスト等の重要な
競争手段に関する情報を分析した結果を踏まえる必要がある。
そこで、3社は、3社による合意の下に、3社の営業部門の担当者を含まない特別
チームを3社の間又は幹事となる1社に設立し、当該チームにおいて3社の重要な競
争手段に関する情報を収集・分析した上で検討を行うこととした。
3社は、当該チームに対し、収集した当該情報を当該チーム外に共有することを禁止
し、共同生産体制の構築に係る会社としての意思決定のためにやむを得ない場合には、
3社のうちの個別の事業者が提供した当該情報がどの事業者のものか分からないよう加
工するなどした上、3社のうち、当該意思決定に必要な者のみに共有することとし、後発
医薬品 A の製造販売活動において当該情報が利用されないようにした。
加えて、当該チームが収集した当該情報を利用して後発医薬品Aの製造販売に関
する協調的な行動が行われないよう、当該意思決定に関与した者に対し、当該チーム
経由で受領した当該情報の目的外利用を禁止するなど十分な措置を採ることとした。

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