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参考資料2 医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について(令和3年9月29日付け医政発0929第7号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html |
出典情報 | 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》 |
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医政発 0929 第7号
令和3年9月 29 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特別区長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科
医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告
することができる事項の一部を改正する告示の施行について
今般、患者による適切な医療機関の選択に資するよう、一般社団法人日本専門
医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性
に関する認定(以下「専門医機構専門医認定」という。)を受けた旨(基本的な
診療領域に係るものに限る。)について広告することを可能とするため、
「医療法
第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しく
は助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができ
る事項の一部を改正する告示」
(令和3年厚生労働省告示第 347 号。以下「改正
告示」という。)により、下記のとおり、
「医療法第六条の五第三項及び第六条の
七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19 年厚生労働省告
示第 108 号。以下「平成 19 年告示」という。)の一部を改正することとしまし
た。
貴職におかれましては、制度の趣旨を御了知いただくとともに管下の医療機
関や関係団体等に周知をお願いいたします。
令和3年9月 29 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特別区長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科
医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告
することができる事項の一部を改正する告示の施行について
今般、患者による適切な医療機関の選択に資するよう、一般社団法人日本専門
医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性
に関する認定(以下「専門医機構専門医認定」という。)を受けた旨(基本的な
診療領域に係るものに限る。)について広告することを可能とするため、
「医療法
第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しく
は助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができ
る事項の一部を改正する告示」
(令和3年厚生労働省告示第 347 号。以下「改正
告示」という。)により、下記のとおり、
「医療法第六条の五第三項及び第六条の
七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19 年厚生労働省告
示第 108 号。以下「平成 19 年告示」という。)の一部を改正することとしまし
た。
貴職におかれましては、制度の趣旨を御了知いただくとともに管下の医療機
関や関係団体等に周知をお願いいたします。