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参考資料2 医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について(令和3年9月29日付け医政発0929第7号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html
出典情報 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》
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1.改正の概要
専門医機構専門医認定を受けた旨については広告することができる事項
に追加するとともに、医師又は歯科医師については、一定の基準に適合する
ものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医療従事者の専門性に関す
る認定(以下「学会専門医認定」という。)を受けた旨を、広告することがで
きる事項から除くこととする。
2.経過措置
上記改正に伴い、以下の経過措置を講じることとする。
① 適用期日前の学会専門医認定を受けた旨(医師又は歯科医師の専門性に
係るものに限る。)については、当分の間、なお従前の例により広告する
ことができるものとする。
② ①にかかわらず、専門医機構専門医認定を受けた医師又は歯科医師につ
いて広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構専門医
認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性につい
て学会専門医認定を受けた旨を広告することはできないこととする。
ただし、学会専門医認定を受けた旨について適用期日において現に広告
しているときは、専門医機構専門医認定を受けた旨を広告するまでの間は、
引き続き当分の間、学会専門医認定を受けた旨を広告することができるこ
ととする。
3.適用期日
令和3年 10 月1日
(添付資料)
・(別添)医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、
歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広
告することができる事項の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第
347 号)
【官報】