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介護保険最新情報vol.1355 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001409305.pdf |
出典情報 | 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について(2/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【改正後全文】
「その他の日常生活費」に係る Q&A について(平成 12 年3月 31 日)
(各都道府県介護保険担当課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)
本年三月三〇日付けで「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについ
て」を厚生省老人保健福祉局企画課長通知(老企第五四号)として別添のとおり発出し
たところであるが、「その他の日常生活費」について想定される照会について、別添
の通りQ&Aを作成しましたので送付します。
各位におかれましては、内容を御了知の上、適切に対応していただきますようよろ
しくお願い申し上げます。
〔別添〕
「その他の日常生活費」に係るQ&A
問1 個人用の日用品について、
「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ
るもの」としてはどういったものが想定されるのか。
答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供され
るものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者
(又は施設)が提供するもの等が想定される。
問2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えら
れるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢
品」については、費用の徴収ができないのか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
問3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも
のであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の
日常生活費」に該当するのか。
答 このような場合は、
「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、
「その他の日常生活費」に該当しない。
問4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも
のであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わりにある日
用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当す
るのか。
答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは
言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係の
ない費用として徴収を行うこととなる。
問5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
「その他の日常生活費」に係る Q&A について(平成 12 年3月 31 日)
(各都道府県介護保険担当課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)
本年三月三〇日付けで「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについ
て」を厚生省老人保健福祉局企画課長通知(老企第五四号)として別添のとおり発出し
たところであるが、「その他の日常生活費」について想定される照会について、別添
の通りQ&Aを作成しましたので送付します。
各位におかれましては、内容を御了知の上、適切に対応していただきますようよろ
しくお願い申し上げます。
〔別添〕
「その他の日常生活費」に係るQ&A
問1 個人用の日用品について、
「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ
るもの」としてはどういったものが想定されるのか。
答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供され
るものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者
(又は施設)が提供するもの等が想定される。
問2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えら
れるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢
品」については、費用の徴収ができないのか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
問3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも
のであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の
日常生活費」に該当するのか。
答 このような場合は、
「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、
「その他の日常生活費」に該当しない。
問4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも
のであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わりにある日
用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当す
るのか。
答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは
言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係の
ない費用として徴収を行うこととなる。
問5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。