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介護保険最新情報vol.1355 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001409305.pdf |
出典情報 | 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について(2/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「
その他の日常生活費」に該当するのか。
答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日
常生活費には該当しない。
問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に
係る「その他の日常生活費」に該当するか。
答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用
は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行
うこととなる。
問8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」
に該当するか。
答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に
想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者
等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別
途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事
のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるも
の(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽
に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。
なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービス
の提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料
等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のな
い費用として徴収を行うこととなる。
問9 利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できない
のか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
その他の日常生活費」に該当するのか。
答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日
常生活費には該当しない。
問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に
係る「その他の日常生活費」に該当するか。
答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用
は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行
うこととなる。
問8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」
に該当するか。
答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に
想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者
等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別
途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事
のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるも
の(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽
に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。
なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービス
の提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料
等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のな
い費用として徴収を行うこととなる。
問9 利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できない
のか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。