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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案) 概要 (1 ページ)
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出典情報 | 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施
行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等
の一部を改正する件(案)」について(概要)
1.改正の趣旨
○ 現在、技能実習生として働く外国人介護職員(以下「介護技能実習生」という。)につ
いては、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)
が認められておらず、介護技能実習生を受け入れる事業所(以下「受入れ事業所」という。)
については、開設してから3年以上が経過していることを要件としているところ、令和6
年6月に公表した「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめにおい
て、「外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本人同様に介護職員初任者
研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から・・・事
業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等
を有することを条件として従事を認めるべき」、「現行の事業所開設後3年要件の代替と
して、・・・①新たに法人要件として、法人の設置から3年が経過しているとの要件を設け
るべきである。・・・また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によ
るサポート体制が構築されていれば、適切な技能移転が図ることができることから②サポ
ート体制要件を設けるべきである。」との提言がされたことを踏まえ、介護技能実習生が
従事可能な業務の範囲等について見直しを行う。
2.改正の概要
○ 受入れ事業所が通常の基準に加えて以下の要件を満たす場合には、当該事業所の介護技
能実習生が訪問系サービスへ従事しても差し支えないこととする。
(1)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律
第89号)第8条第1項の認定の申請を行う前にあらかじめ、遵守事項確認機関(国の補
助を受けて、次の①から⑤までに掲げる事項を事業所が遵守することを確認する機関を
いう。以下同じ。)から、当該確認を受けたことを証する書面の交付を受けているもの
であること。
① 技能実習生に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本
事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他
当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。
② 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
際、従事し始めた時から当該技能実習生が当該サービスの提供を一人で適切に行うこ
とができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が
同行する等により必要な訓練を行うこと。
③ 技能実習生が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の
内容等に関して、当該技能実習生に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、
従事させる業務及び当該業務を通じて修得、習熟又は熟達をさせる技能、技術又は知
行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等
の一部を改正する件(案)」について(概要)
1.改正の趣旨
○ 現在、技能実習生として働く外国人介護職員(以下「介護技能実習生」という。)につ
いては、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)
が認められておらず、介護技能実習生を受け入れる事業所(以下「受入れ事業所」という。)
については、開設してから3年以上が経過していることを要件としているところ、令和6
年6月に公表した「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめにおい
て、「外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本人同様に介護職員初任者
研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から・・・事
業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等
を有することを条件として従事を認めるべき」、「現行の事業所開設後3年要件の代替と
して、・・・①新たに法人要件として、法人の設置から3年が経過しているとの要件を設け
るべきである。・・・また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によ
るサポート体制が構築されていれば、適切な技能移転が図ることができることから②サポ
ート体制要件を設けるべきである。」との提言がされたことを踏まえ、介護技能実習生が
従事可能な業務の範囲等について見直しを行う。
2.改正の概要
○ 受入れ事業所が通常の基準に加えて以下の要件を満たす場合には、当該事業所の介護技
能実習生が訪問系サービスへ従事しても差し支えないこととする。
(1)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律
第89号)第8条第1項の認定の申請を行う前にあらかじめ、遵守事項確認機関(国の補
助を受けて、次の①から⑤までに掲げる事項を事業所が遵守することを確認する機関を
いう。以下同じ。)から、当該確認を受けたことを証する書面の交付を受けているもの
であること。
① 技能実習生に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本
事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他
当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。
② 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
際、従事し始めた時から当該技能実習生が当該サービスの提供を一人で適切に行うこ
とができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が
同行する等により必要な訓練を行うこと。
③ 技能実習生が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の
内容等に関して、当該技能実習生に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、
従事させる業務及び当該業務を通じて修得、習熟又は熟達をさせる技能、技術又は知