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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案) 概要 (2 ページ)
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出典情報 | 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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識の具体的な内容、当該技能実習生の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対
して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作
成すること。
④ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談
窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。
⑤ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情
報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境
整備を行うこと。
(2)遵守事項確認機関に対し、必要な協力を行うものであること。
○ 受入れ事業所が以下のいずれかの要件を満たしていればよいものと変更する。
(1)開設後3年以上経過しているものであること。
(2)受入れ事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後3
年以上経過しているものであること。
(3)受入れ事業所を経営する法人について、次の①~④に掲げる要件を全て満たすこと。
① 受入れ事業所の利用者及びその家族が安心してサービスを利用することができる
よう、技能実習生に対する研修体制及びその実施が確保されていること。
② 技能実習生並びに受入れ事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されて
いること。
③ 技能実習生の受入れについて、受入れ開始前に受入れ事業所の職員並びに受入れ事
業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われていること。
④ 技能実習生の受入れに関して、受入れ事業所を経営する法人内における協議体制が
確保されていること。
○
その他、所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第6号(同
法第 11 条第2項において準用する場合を含む。)及び外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成 28 年法務省・厚生労働省令第3
号)第 12 条第1項第 14 号
4.適用期日等
告 示 日:令和7年3月(予定)
適用期日:令和7年4月1日
して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作
成すること。
④ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談
窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。
⑤ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する
現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情
報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境
整備を行うこと。
(2)遵守事項確認機関に対し、必要な協力を行うものであること。
○ 受入れ事業所が以下のいずれかの要件を満たしていればよいものと変更する。
(1)開設後3年以上経過しているものであること。
(2)受入れ事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後3
年以上経過しているものであること。
(3)受入れ事業所を経営する法人について、次の①~④に掲げる要件を全て満たすこと。
① 受入れ事業所の利用者及びその家族が安心してサービスを利用することができる
よう、技能実習生に対する研修体制及びその実施が確保されていること。
② 技能実習生並びに受入れ事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されて
いること。
③ 技能実習生の受入れについて、受入れ開始前に受入れ事業所の職員並びに受入れ事
業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われていること。
④ 技能実習生の受入れに関して、受入れ事業所を経営する法人内における協議体制が
確保されていること。
○
その他、所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第6号(同
法第 11 条第2項において準用する場合を含む。)及び外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成 28 年法務省・厚生労働省令第3
号)第 12 条第1項第 14 号
4.適用期日等
告 示 日:令和7年3月(予定)
適用期日:令和7年4月1日