よむ、つかう、まなぶ。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について (1 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(2/18付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保 発 0218 第 7 号
令 和 7 年 2 月 18 日
( 別
記
)
殿
厚 生 労 働 省 保 険 局 長
〔
公
印
省
略
〕
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する
省令の一部を改正する省令の公布について
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関す
る省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第 11 号。以下「改正省
令」という。)については、本日公布され、本年2月 25 日に施行される予定で
ある。
改正省令による改正の趣旨及び内容等は下記のとおりであるので、十分御了
知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用
に遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成 25 年法律第 27 号)が改正され、保険医及び保険薬剤師(以下「保険医
等」という。)の登録の事務において個人番号を利用することが可能となったこ
とに伴い、保険医等の指定について国家資格等システムを活用した手続のデジ
タル化を開始するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保
険薬剤師の登録に関する省令(昭和 32 年厚生省令第 13 号。以下「登録省令」と
いう。
)を改正し、所要の規定の整備を行うもの。
第2 改正の内容
○ 保険医等について、国家資格等情報連携・活用システムを活用した国家資
格等に係る手続のデジタル化を行う上で、登録の申請等を行う際に個人番
1
令 和 7 年 2 月 18 日
( 別
記
)
殿
厚 生 労 働 省 保 険 局 長
〔
公
印
省
略
〕
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する
省令の一部を改正する省令の公布について
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関す
る省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第 11 号。以下「改正省
令」という。)については、本日公布され、本年2月 25 日に施行される予定で
ある。
改正省令による改正の趣旨及び内容等は下記のとおりであるので、十分御了
知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用
に遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成 25 年法律第 27 号)が改正され、保険医及び保険薬剤師(以下「保険医
等」という。)の登録の事務において個人番号を利用することが可能となったこ
とに伴い、保険医等の指定について国家資格等システムを活用した手続のデジ
タル化を開始するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保
険薬剤師の登録に関する省令(昭和 32 年厚生省令第 13 号。以下「登録省令」と
いう。
)を改正し、所要の規定の整備を行うもの。
第2 改正の内容
○ 保険医等について、国家資格等情報連携・活用システムを活用した国家資
格等に係る手続のデジタル化を行う上で、登録の申請等を行う際に個人番
1