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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について (2 ページ)
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出典情報 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(2/18付 通知)《厚生労働省》 |
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号を収集する必要があることから、登録省令において定めている登録に係
る申請書の様式に、個人番号の記載欄を設ける。
〇 現在運用で当該申請書への添付を求めている医籍、歯科医籍及び薬剤師
名簿の登録番号並びに登録年月日を確認することができる書類の写しにつ
いて、登録省令において当該申請書の添付書類として位置付ける。
○ その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
(1)令和7年2月 25 日から施行する。
(2)様式の改正に伴い、以下の経過措置を設ける。
ア 改正省令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書
類は、改正後の様式によるものとみなすこと。
イ 改正省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができること。
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る申請書の様式に、個人番号の記載欄を設ける。
〇 現在運用で当該申請書への添付を求めている医籍、歯科医籍及び薬剤師
名簿の登録番号並びに登録年月日を確認することができる書類の写しにつ
いて、登録省令において当該申請書の添付書類として位置付ける。
○ その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
(1)令和7年2月 25 日から施行する。
(2)様式の改正に伴い、以下の経過措置を設ける。
ア 改正省令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書
類は、改正後の様式によるものとみなすこと。
イ 改正省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができること。
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