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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52900.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第36回 2/26)《厚生労働省》 |
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の他の人の知覚によっては認識す
ることができない方法をいう。)によ
る記録に係る記録媒体により行うこ
とができる。
第三十七条の三 前条第二項
第五号の規定による指定(以
下この条及び次条において単
に「指定」という。)は、特定行
為研修を行おうとする者の申
請により行う。
4 厚生労働大臣は、指定又は
前項の規定による指定の取消
しをしようとするときは、あらかじ
め、医道審議会の意見を聴か
なければならない。
第四十二条の四 厚生労働大
臣は、特定行為研修の業務の
適正な実施を確保するため必
要があると認めるときは、指定
研修機関に対し、その業務の
状況に関し報告させ、又は当
該職員に、指定研修機関に立
ち入り、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を
する職員は、その身分を示す
証明書を携帯し、かつ、関係
人にこれを提示しなければなら
ない。
3 第一項の規定による権限は、
犯罪捜査のために認められた
ものと解釈してはならない。
なお、指定の取消しを受けた場合においても、指定研修
機関の機能を他の指定研修機関に引き継いだ場合は、
引き継いだ指定研修機関が、①~⑤について保存するこ
と。
6.指定研修機関
(12)指定研修機関の指定又は取消しに係る医道
審議会における審議
厚生労働大臣は、6.(1)の指定研修機関の指定又は
6.(8)の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、
医道審議会の意見を聴かなければならないこと。(改正
後の法第37条の3第4項)
6.指定研修機関
(13)指定研修機関に対する厚生労働大臣の指示
厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実
施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修
機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該
職員に、指定研修機関に立ち入り、帳簿書類その他の物
件を検査させることができること。また、これにより立入検
査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人にこれを提示しなければならないこと。当該立
入検査を行うことができる権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならないこと。(改正後の法第4
2条の4)
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ることができない方法をいう。)によ
る記録に係る記録媒体により行うこ
とができる。
第三十七条の三 前条第二項
第五号の規定による指定(以
下この条及び次条において単
に「指定」という。)は、特定行
為研修を行おうとする者の申
請により行う。
4 厚生労働大臣は、指定又は
前項の規定による指定の取消
しをしようとするときは、あらかじ
め、医道審議会の意見を聴か
なければならない。
第四十二条の四 厚生労働大
臣は、特定行為研修の業務の
適正な実施を確保するため必
要があると認めるときは、指定
研修機関に対し、その業務の
状況に関し報告させ、又は当
該職員に、指定研修機関に立
ち入り、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を
する職員は、その身分を示す
証明書を携帯し、かつ、関係
人にこれを提示しなければなら
ない。
3 第一項の規定による権限は、
犯罪捜査のために認められた
ものと解釈してはならない。
なお、指定の取消しを受けた場合においても、指定研修
機関の機能を他の指定研修機関に引き継いだ場合は、
引き継いだ指定研修機関が、①~⑤について保存するこ
と。
6.指定研修機関
(12)指定研修機関の指定又は取消しに係る医道
審議会における審議
厚生労働大臣は、6.(1)の指定研修機関の指定又は
6.(8)の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、
医道審議会の意見を聴かなければならないこと。(改正
後の法第37条の3第4項)
6.指定研修機関
(13)指定研修機関に対する厚生労働大臣の指示
厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実
施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修
機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該
職員に、指定研修機関に立ち入り、帳簿書類その他の物
件を検査させることができること。また、これにより立入検
査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人にこれを提示しなければならないこと。当該立
入検査を行うことができる権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならないこと。(改正後の法第4
2条の4)
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