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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53336.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
③
福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、
法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知
症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能
に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り
給付対象とする。
第二
住宅改修
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る
住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、
玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを
目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切
なものとする。
なお、貸与告示第七項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
(2) 段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄
関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する
ための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工
事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第八項に掲げる「スロープ」又は購入告示第四項第五号に掲げ
る「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する
工事は除かれる。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通
路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル
系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面におい
ては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
(4) 引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、
折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉
の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの
動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付
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③
福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、
法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知
症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能
に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り
給付対象とする。
第二
住宅改修
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る
住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、
玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを
目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切
なものとする。
なお、貸与告示第七項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
(2) 段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄
関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する
ための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工
事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第八項に掲げる「スロープ」又は購入告示第四項第五号に掲げ
る「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する
工事は除かれる。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通
路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル
系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面におい
ては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
(4) 引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、
折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉
の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの
動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付
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