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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53336.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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の対象とならないものである。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を
洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定さ
れる。
ただし、購入告示第一項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替
えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合
は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法
に基づく保険給付の対象とならないものである。
(6) その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第一号から第五号までに掲げる住宅改修に付帯して必要とな
る住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。


手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強



段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事、スロープの

設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置


床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための

路盤の整備


扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事



便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除

く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

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