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【資料2】東京都介護現場革新会議設置要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-02-28-101229-420
出典情報 東京都介護現場革新会議(令和6年度第2回 3/4)《東京都》
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資料2

東京都介護現場革新会議設置要綱
令和6年3月29日
5福祉高介第1328号
(目的)
第1条

東京都(以下「都」という。)における介護現場の生産性向上の取組を加速していく

ためには、介護サービス事業所、区市町村、雇用関係機関等の関係者と連携しながら都の施
策を着実に進めていくことが求められる。そのため、都と関係機関の連携強化を目的として、
東京都介護現場革新会議(以下「革新会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条

革新会議は、次の事項について検討を行う。

(1)都における介護現場の課題に即した生産性向上の取組の支援に関すること
(2)都における介護生産性向上総合相談センターの運営に関すること
(3)都と関係機関との介護現場の生産性向上における連携に関すること
(4)その他必要な事項に関すること
(構成)
第3条

革新会議の委員は、福祉局長が委嘱する事業者団体等の別表に掲げる職にある者をも

って充てる。
(委員の任期)
第4条

委員の任期は、1年以内とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長の設置及び権限)
第5条

革新会議に委員長を置く。



委員長は、委員の互選による。



委員長は、革新会議を代表し、会務を総括する。



委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長代理としてその
職務を代理する。

(招集等)
第6条


革新会議は、委員長が招集する。

委員長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる者のほか、革新会議に委員以外の
者の出席を求めることができる。



委員は、代理を出席させることができる。

(会議の取扱い)
第7条

会議及び会議録等は原則公開とする。ただし、 東京都情報公開条例第7条各号に規

定する情報を取り扱うとき、又は福祉局長が公開を不適当と認めるときは 、非公開とする。