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【資料2】東京都介護現場革新会議設置要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-02-28-101229-420 |
出典情報 | 東京都介護現場革新会議(令和6年度第2回 3/4)《東京都》 |
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第8条
2
会議ごとに議事録を作成することとする。
議事録は、公開とする。ただし、東京都情報公開条例第7条各号に掲げる非開示情報に該
当する部分については、非公開とすることができる。
3
前項ただし書に基づく非公開は、その根拠を明らかにすることとする。
4
前2項の規定は、会議資料等について準用する。
(庶務)
第9条
革新会議の庶務は、福祉局高齢者施策推進部介護保険課において処理する。
(委員への謝礼の支払い)
第10条
委員報酬は、報酬基準に基づき、革新会議開催日の翌月の末日までに支払う。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、革新会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。
附
則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2
会議ごとに議事録を作成することとする。
議事録は、公開とする。ただし、東京都情報公開条例第7条各号に掲げる非開示情報に該
当する部分については、非公開とすることができる。
3
前項ただし書に基づく非公開は、その根拠を明らかにすることとする。
4
前2項の規定は、会議資料等について準用する。
(庶務)
第9条
革新会議の庶務は、福祉局高齢者施策推進部介護保険課において処理する。
(委員への謝礼の支払い)
第10条
委員報酬は、報酬基準に基づき、革新会議開催日の翌月の末日までに支払う。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、革新会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。
附
則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。