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資料3-3 検討を要する住宅改修の種類について(新規提案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429961.pdf |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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■検討の対象とする住宅改修(令和6年4月1日~令和7年1月10日までの受付)
扉の開閉に関する工事
提案件数
1件
【総合的評価】
〇 簡便な機構、リフォームで、開き戸の開閉を実現した良い商品だと思われるが、本人や介助者の動線に配慮した引き戸等への取り換え
に適合していない、また便利なリフォーム設備として、一般用品の範疇ではないか。
〇 要介護者が自らの使用を想定した場合、立位バランスが不安定な方もいることから、アシストの範囲や開閉のスピードについて、適用
にあたり留意する必要があるのではないか。
〇 具体の検討にあたっては、アシスト作動前のドア(開き戸)を軽く押す(引く)動作が困難となっている状態像を踏まえ、アシストさ
れた扉の開閉作動の有効性を考える必要があるのではないか。
〇 要介護者等の自立の促進や介助者の負担の軽減を図るものであり、ドアの開閉を自分で行うことを補助するものと考えられる。但し、
一般人にも利用できるものでもあるため、その点について判断の留意は必要ではないか。
〇 「開き戸から引き戸への改修(住宅改修の対象)」では開閉時の体重移動が減ることで安全性が高まる。しかし、電動の開き戸への改
修ではかえって危険が高まることが考えられる。例えば、タイミングが間に合わず自動で閉まりぶつかって転倒する、挟み込まれる、急
ごうと焦ってしまい転倒するなど。そのため、想定される利用者の対象像をもっと明確にすることが必要と思われる。当該機器の在宅で
の利用者についてのデータ分析も必要ではないか。
〇 「一般用品」ではないか。「開き戸」(巾 800 ~ 950mm)ですから、「内 → 外」は若干の有用性はあるかも知れないが、「外 →
内」は間口の広さが一定程度なければ、1000mm以上離れて待機しなければならない ので、状況によってはリスクがあるのではないか。
〇 解釈通知にて、引き戸の自動ドアの動力部分は対象外との記載があるため、本提案についても対象外となるのではないか。
一般商材との差別化についても、疑義が残るのではないか。
評価検討会結果(案)
□
可
(
□新規種目・種類
□拡充・変更
)
□評価検討の継続
■否
〇 一般用品との差別化のため、本機器を適用する対象者像を明らかにし、その効果を明確にする必要がある。
〇 本機器の使用に際し「開き戸」が残存することによる、使用者(歩行者及び車いす使用者を指す)の安全性について、検証結果を示す
必要がある。
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扉の開閉に関する工事
提案件数
1件
【総合的評価】
〇 簡便な機構、リフォームで、開き戸の開閉を実現した良い商品だと思われるが、本人や介助者の動線に配慮した引き戸等への取り換え
に適合していない、また便利なリフォーム設備として、一般用品の範疇ではないか。
〇 要介護者が自らの使用を想定した場合、立位バランスが不安定な方もいることから、アシストの範囲や開閉のスピードについて、適用
にあたり留意する必要があるのではないか。
〇 具体の検討にあたっては、アシスト作動前のドア(開き戸)を軽く押す(引く)動作が困難となっている状態像を踏まえ、アシストさ
れた扉の開閉作動の有効性を考える必要があるのではないか。
〇 要介護者等の自立の促進や介助者の負担の軽減を図るものであり、ドアの開閉を自分で行うことを補助するものと考えられる。但し、
一般人にも利用できるものでもあるため、その点について判断の留意は必要ではないか。
〇 「開き戸から引き戸への改修(住宅改修の対象)」では開閉時の体重移動が減ることで安全性が高まる。しかし、電動の開き戸への改
修ではかえって危険が高まることが考えられる。例えば、タイミングが間に合わず自動で閉まりぶつかって転倒する、挟み込まれる、急
ごうと焦ってしまい転倒するなど。そのため、想定される利用者の対象像をもっと明確にすることが必要と思われる。当該機器の在宅で
の利用者についてのデータ分析も必要ではないか。
〇 「一般用品」ではないか。「開き戸」(巾 800 ~ 950mm)ですから、「内 → 外」は若干の有用性はあるかも知れないが、「外 →
内」は間口の広さが一定程度なければ、1000mm以上離れて待機しなければならない ので、状況によってはリスクがあるのではないか。
〇 解釈通知にて、引き戸の自動ドアの動力部分は対象外との記載があるため、本提案についても対象外となるのではないか。
一般商材との差別化についても、疑義が残るのではないか。
評価検討会結果(案)
□
可
(
□新規種目・種類
□拡充・変更
)
□評価検討の継続
■否
〇 一般用品との差別化のため、本機器を適用する対象者像を明らかにし、その効果を明確にする必要がある。
〇 本機器の使用に際し「開き戸」が残存することによる、使用者(歩行者及び車いす使用者を指す)の安全性について、検証結果を示す
必要がある。
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