よむ、つかう、まなぶ。
総-11参考1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中医協
7 .
総―11参考1
3 . 1 2
(参考)
○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(平成二十年三月十九日号外厚生労働省告示第九十三号)
5
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、
次に掲げる基準を満たす病院とする。
一
急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次に掲げるいずれかの
区分番号に係る届出を行っていること。
イ
A100 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る。
)
ロ
A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
ハ
A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)
二
医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。
三
厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ
当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施
される調査
ロ
中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完することを目的とし
て随時実施される調査
○
施設基準通知
3届出に関する事項
(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合
は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認め
られた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行っ
た日の属する月の翌月からは算定できないこと。
○
令和6年度における「データ提出加算(A245)
」の取扱いについて (事務連絡令和6
年4月 30 日 厚生労働省保険局医療課)
4 その他留意事項等
(3) 当該調査年度において、データ提出の遅延等が累積して3回認められた場合
には、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式 40
の8の提出)を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算
定できなくなること。この場合、データ提出加算の届出が施設基準の1つとなって
いる入院料についても算定できなくなるため十分に注意すること。なお、
「遅延等」
の考え方は1の(3)と同様である。
(4) (3)に該当しデータ提出加算を算定できなくなった場合は、データ提出加
算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限
り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟入院料2について、デー
タ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。
1
7 .
総―11参考1
3 . 1 2
(参考)
○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(平成二十年三月十九日号外厚生労働省告示第九十三号)
5
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、
次に掲げる基準を満たす病院とする。
一
急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次に掲げるいずれかの
区分番号に係る届出を行っていること。
イ
A100 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る。
)
ロ
A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
ハ
A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)
二
医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。
三
厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ
当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施
される調査
ロ
中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完することを目的とし
て随時実施される調査
○
施設基準通知
3届出に関する事項
(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合
は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認め
られた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行っ
た日の属する月の翌月からは算定できないこと。
○
令和6年度における「データ提出加算(A245)
」の取扱いについて (事務連絡令和6
年4月 30 日 厚生労働省保険局医療課)
4 その他留意事項等
(3) 当該調査年度において、データ提出の遅延等が累積して3回認められた場合
には、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式 40
の8の提出)を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算
定できなくなること。この場合、データ提出加算の届出が施設基準の1つとなって
いる入院料についても算定できなくなるため十分に注意すること。なお、
「遅延等」
の考え方は1の(3)と同様である。
(4) (3)に該当しデータ提出加算を算定できなくなった場合は、データ提出加
算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限
り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟入院料2について、デー
タ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。
1