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総-11参考1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
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○「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(令和6年 11 月 29 日保
医発 1129 第 11 号)
第1 DPC対象病院
(略)
3
DPC対象病院の再編等について
(1) DPC対象病院を含む複数の病院の再編(合併又は分割等)について
ア
(略)
イ
再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、
再編後にDPC制度への参加を希望する場合
(ア) 申請に係る手続き
DPC対象病院等に、他の病院と再編の予定があり、再編前にDPC対象病院等でなかっ
た病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC制度への参加を希望する
場合は、再編年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の再編に係る申請書」
及び別紙3「DPC対象病院等の再編に係る申請書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長
を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。当該申請書が提出された場合は、
DPC制度への参加の可否について厚生労働省保険局医療課において審査及び決定するこ
ととし、必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとする。
(略)
4 DPC制度からの退出について
(2) 退出の手続き
①DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
イ 1の(2)の③又は⑦の基準を満たさなくなった場合
DPC調査に適切に参加していないこと又はコーディング委員会が適切に開催されてい
ないことを厚生労働省が確認した場合は、該当する病院(特定機能病院を除く。
)が基
準を満たしているかを中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとし、基
準を満たしていないと決定された場合は、決定された月の4か月後の初日にDPC制度
から退出するものとする(決定された月の翌々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。)
。この場合、当該病院は速やかに別紙8「DP
C制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保
険局医療課長に提出すること。
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医発 1129 第 11 号)
第1 DPC対象病院
(略)
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DPC対象病院の再編等について
(1) DPC対象病院を含む複数の病院の再編(合併又は分割等)について
ア
(略)
イ
再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、
再編後にDPC制度への参加を希望する場合
(ア) 申請に係る手続き
DPC対象病院等に、他の病院と再編の予定があり、再編前にDPC対象病院等でなかっ
た病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC制度への参加を希望する
場合は、再編年月日の6か月前までに、別紙2「DPC対象病院等の再編に係る申請書」
及び別紙3「DPC対象病院等の再編に係る申請書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長
を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。当該申請書が提出された場合は、
DPC制度への参加の可否について厚生労働省保険局医療課において審査及び決定するこ
ととし、必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとする。
(略)
4 DPC制度からの退出について
(2) 退出の手続き
①DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
イ 1の(2)の③又は⑦の基準を満たさなくなった場合
DPC調査に適切に参加していないこと又はコーディング委員会が適切に開催されてい
ないことを厚生労働省が確認した場合は、該当する病院(特定機能病院を除く。
)が基
準を満たしているかを中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとし、基
準を満たしていないと決定された場合は、決定された月の4か月後の初日にDPC制度
から退出するものとする(決定された月の翌々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。)
。この場合、当該病院は速やかに別紙8「DP
C制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保
険局医療課長に提出すること。
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