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報告のポイント (1 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html
出典情報 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》
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特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定
(処置済)


厚生労働本省
5104万円(背景金額)
1億5786万円(背景金額)

厚生労働省は、保険者等(注1)が行う医療保険制度、後期高齢者医療制度等における医療給付に関して、
保険者等及び医療機関に指導等を行うとともに、費用の一部を負担。医療機関が保険者等に請求できる
費用の額(医療費)は、診療報酬として算定した額から、患者負担分を控除した額
(注1)都道府県又は市町村(特別区を含む。)、都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合(広域連合)等

制度の
概要



診療報酬の算定では、自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、
疾患を発見した保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合、初診料は算定不可(疾患を発見した
保険医の属する保険医療機関の保険医についても同様) 。これは、特定健診等(注2)を含む健康診断で
実施される問診には、初診時の問診等の基本的な診療行為と重複する内容があるため
(注2)国民健康保険法等の保険者が40歳以上75歳未満の被保険者等に実施する特定健康診査と、広域連合が被保険者である後期高齢者
(75歳以上の者等)に実施する健康診査。通常、保険者等が医療機関に委託して実施し、委託契約額には初診料相当額を含む

検査の
結果



健康診断の受診者が同じ医療機関で治療を受けた場合の再診料の算定に関する取扱いを明確にした規定はなし



令和4年度に18道府県で請求された医療費のうち、特定健診等の実施日における初診料及び再診料の算定を検査



15道府県の171医療機関で、健康診査の実施日における初診料の算定を一定数確認。これらについて、
地方厚生(支)局等に対して特定健診等に係る調査等を求めたところ、6年12月までに調査が完了した
104医療機関のうち94医療機関(90.3%)が特定健診等の実施日に誤って初診料を算定(医療費の支払が過大)



再診に相当する診療行為を特定健診等として実施する場合、当該診療行為にも初診と同様、問診等の基本的な
診療行為が含まれているため、再診料の算定は不適切。多くの医療機関で、特定健診等の実施日に再診料を算定
していると思料され、この中には不適切な算定も含まれていると想定。そこでみたところ、18道府県に所在する
健康診査を実施した14,659医療機関のうち7,399医療機関(50.4%)で、特定健診等の実施日に再診料を算定
⇒上記7,399医療機関を対象に、統計的な手法等を用いて4年度の特定健診等の実施日に算定した額を推計すると、
初診料は1億3646万円(国の負担相当額5104万円)、再診料は4億4648万円(同1億5786万円)

当局の
処置
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厚生労働本省は、6年12月に地方厚生(支)局等に対して、次のとおり事務連絡を発出
・特定健診等の実施日等における初診料の取扱いについて、保険者等及び医療機関に改めて周知徹底
・特定健診等の実施日における再診料の取扱いについて、保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、
健康診断として実施する場合は、再診料を算定できないことを明確にした上で、保険者等及び医療機関に周知徹底

Board of Audit of Japan

本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和7年3月10日の公表文を参照

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