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公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html |
出典情報 | 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》 |
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厚生労働本省
特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定
(処置済)
制度の概要
5104万円(背景金額)
1億5786万円(背景金額)
厚生労働省は、保険者等(注1)が行う医療保険制度等における医療給付に関して、保険者等及び医療機関に指導等を行うとともに、
費用の一部を負担。医療機関が保険者等に請求できる費用の額(医療費)は、診療報酬として算定した額から患者負担分を控除した額
(注1)都道府県又は市町村(特別区を含む。)、都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合(広域連合)等
特定健診等(注2)の委託
委託費
特定健診等
の実施
特定健診等を含む健康診断で実施される問診の内容と、初診・再診の際の問診等の基本
的な診療行為は重複する内容がある(通常、特定健診等の委託契約額には初診料相当額を含む)
<請求・支払>
保険者等
医療費
医療機関 (特定健診等 受診者
で疾患発見、
治療が必要と
判断)治療
特定健診等の実施日に同じ
医療機関で治療を開始する
場合の診療報酬
(注2)国民健康保険法等の保険者が40歳以上75歳未満の被保険者等に実施する特定健康診査と、
広域連合が被保険者である後期高齢者(75歳以上の者等)に実施する健康診査
検査の結果
①初診料
地方厚生(支)
局等にて調査
等
①初診料
算定不可(理由は上記)
②再診料
同じ医療機関で治療した場合の算定の取扱いに
関する明確な規定はなし
令和4年度に18道府県で請求された医療費のうち、特定健診等の実施日における初診料及び再診料の算定を検査したところ・・・
15道府県の171医療機関で、健康診査の実施日における
初診料の算定を一定数確認
調査完了した104医療機関のうち94医療機関(90.3%)が
特定健診等の実施日に誤って初診料を算定し支払が過大
①②について
②再診料
再診に相当する診療行為を特定健診等として実施する場合、
当該診療行為にも初診と同様、問診等の基本的な診療行為
が含まれるため、再診料の算定は不適切
多くの医療機関で、特定健診等の実施日に再診料を算定
していると思料され、この中には不適切な算定も
含まれていると想定。そこでみたところ、18道府県の
7,399医療機関(健康診査を実施した14,659医療機関の
50.4%)で特定健診等の実施日に再診料を算定
上記②の7,399医療機関を対象に、統計的な手法等を用いて4年度の特定健診等の実施日に算定した額を推計
⇒初診料は1億3646万円(国の負担相当額5104万円(背景金額))、再診料は4億4648万円(国の負担相当額1億5786万円(背景金額))
当局の処置
厚生労働本省は、6年12月に地方厚生(支)局等に対して、事務連絡を発出して保険者等及び医療機関に周知徹底
・特定健診等の実施日等における初診料の取扱いについて、改めて周知徹底
・特定健診等の実施日における再診料の取扱いについて、保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施
する場合(注)は、再診料を算定できないことを明確にした上で、周知徹底 (注)生活習慣病等で通院中の被保険者等が特定健診等を受診する場合等
Copyright©2025
Board of Audit of Japan
本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和7年3月10日の公表文を参照
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特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定
(処置済)
制度の概要
5104万円(背景金額)
1億5786万円(背景金額)
厚生労働省は、保険者等(注1)が行う医療保険制度等における医療給付に関して、保険者等及び医療機関に指導等を行うとともに、
費用の一部を負担。医療機関が保険者等に請求できる費用の額(医療費)は、診療報酬として算定した額から患者負担分を控除した額
(注1)都道府県又は市町村(特別区を含む。)、都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合(広域連合)等
特定健診等(注2)の委託
委託費
特定健診等
の実施
特定健診等を含む健康診断で実施される問診の内容と、初診・再診の際の問診等の基本
的な診療行為は重複する内容がある(通常、特定健診等の委託契約額には初診料相当額を含む)
<請求・支払>
保険者等
医療費
医療機関 (特定健診等 受診者
で疾患発見、
治療が必要と
判断)治療
特定健診等の実施日に同じ
医療機関で治療を開始する
場合の診療報酬
(注2)国民健康保険法等の保険者が40歳以上75歳未満の被保険者等に実施する特定健康診査と、
広域連合が被保険者である後期高齢者(75歳以上の者等)に実施する健康診査
検査の結果
①初診料
地方厚生(支)
局等にて調査
等
①初診料
算定不可(理由は上記)
②再診料
同じ医療機関で治療した場合の算定の取扱いに
関する明確な規定はなし
令和4年度に18道府県で請求された医療費のうち、特定健診等の実施日における初診料及び再診料の算定を検査したところ・・・
15道府県の171医療機関で、健康診査の実施日における
初診料の算定を一定数確認
調査完了した104医療機関のうち94医療機関(90.3%)が
特定健診等の実施日に誤って初診料を算定し支払が過大
①②について
②再診料
再診に相当する診療行為を特定健診等として実施する場合、
当該診療行為にも初診と同様、問診等の基本的な診療行為
が含まれるため、再診料の算定は不適切
多くの医療機関で、特定健診等の実施日に再診料を算定
していると思料され、この中には不適切な算定も
含まれていると想定。そこでみたところ、18道府県の
7,399医療機関(健康診査を実施した14,659医療機関の
50.4%)で特定健診等の実施日に再診料を算定
上記②の7,399医療機関を対象に、統計的な手法等を用いて4年度の特定健診等の実施日に算定した額を推計
⇒初診料は1億3646万円(国の負担相当額5104万円(背景金額))、再診料は4億4648万円(国の負担相当額1億5786万円(背景金額))
当局の処置
厚生労働本省は、6年12月に地方厚生(支)局等に対して、事務連絡を発出して保険者等及び医療機関に周知徹底
・特定健診等の実施日等における初診料の取扱いについて、改めて周知徹底
・特定健診等の実施日における再診料の取扱いについて、保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施
する場合(注)は、再診料を算定できないことを明確にした上で、周知徹底 (注)生活習慣病等で通院中の被保険者等が特定健診等を受診する場合等
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本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和7年3月10日の公表文を参照
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