よむ、つかう、まなぶ。
入ー2 参考4 令和7年度調査の方針について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00269.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第3回 3/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
入院時の食費の基準額の引き上げについて 診7 調.組 3入 -. 2 参1 考 42
○中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定において、医療の一環として提供されるべき食事の質を
確保する観点から、令和7年4月より、入院時の食費の基準額を1食当たり20円引き上げる。
○患者負担については、原則、1食当たり20円、低所得者については、所得区分等に応じて0~10
円とする。
総額
現行
670円
見直し案
+20円
690円
自己負担
一般所得者の
場合
490円
住民税非課税
世帯の場合
230円
住民税非課税か
つ所得が一定基
準に満たない7
0歳以上の場合
110円
+20円
+10円
据え置き
510円
240円
110円
2
○中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定において、医療の一環として提供されるべき食事の質を
確保する観点から、令和7年4月より、入院時の食費の基準額を1食当たり20円引き上げる。
○患者負担については、原則、1食当たり20円、低所得者については、所得区分等に応じて0~10
円とする。
総額
現行
670円
見直し案
+20円
690円
自己負担
一般所得者の
場合
490円
住民税非課税
世帯の場合
230円
住民税非課税か
つ所得が一定基
準に満たない7
0歳以上の場合
110円
+20円
+10円
据え置き
510円
240円
110円
2