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【資料01】血液事業部会について[1.1MB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55228.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第6回 3/19)《厚生労働省》 |
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(4)
・
まれな血液型の血液の確保
採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供
給を確保するため、まれな血液型を持つ者に対し、その者の意向
を踏まえ、登録を依頼する。
・
(5)
・
国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査する。
献血者の意思を尊重した採血の実施
採血事業者は、初回献血者や献血に不安がある方に対しては、
採 血 区 分 ( 200 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血 、 400 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血
又は成分採血)や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安
全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な
限り尊重した上で、採血区分を決定する。(なお、採血事業者が
献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求め
ることは可能である。)
2
輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
・
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血
用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫
水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合
には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設
置 要 綱 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 決 定 ) 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ
ニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
3
災害時等における献血の確保
・
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療
需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用
いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状
況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断
するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
・
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手
段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。
国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血
事業者の取組を支援する。
・
採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ、
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、医
療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献血
環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手段
を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び市
町村は、採血事業者の取組を支援する。
4
献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
- 10-
・
まれな血液型の血液の確保
採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供
給を確保するため、まれな血液型を持つ者に対し、その者の意向
を踏まえ、登録を依頼する。
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国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査する。
献血者の意思を尊重した採血の実施
採血事業者は、初回献血者や献血に不安がある方に対しては、
採 血 区 分 ( 200 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血 、 400 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血
又は成分採血)や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安
全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な
限り尊重した上で、採血区分を決定する。(なお、採血事業者が
献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求め
ることは可能である。)
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輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
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国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血
用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫
水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合
には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設
置 要 綱 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 決 定 ) 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ
ニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
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災害時等における献血の確保
・
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療
需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用
いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状
況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断
するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
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採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手
段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。
国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血
事業者の取組を支援する。
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採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ、
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、医
療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献血
環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手段
を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び市
町村は、採血事業者の取組を支援する。
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献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
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