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【資料2】今後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53816.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第245回 3/24)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて
経緯



新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについては、一部の事項を除き、
令和6年3月末をもって廃止したところ。



一方で、臨時的な取扱いを廃止することにより介護サービスの継続的・安定的運営
に大きな影響が生じうるものや感染した利用者に不利益が生じうるものとして、
・介護老人保健施設について、感染者の発生により入退所を停止する場合の、基本
サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算における在宅復帰・在宅療養支
援等指標の取扱い
・ユニットリーダー研修について、実地研修が未受講である場合の取扱い
について、令和6年4月以降も1年に限って継続することとし、その間の臨時的取
扱いの適用状況や廃止する場合の影響等を踏まえて更なる対応が必要な場合には対
応を検討することとした。

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