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【資料4】令和6年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)[889KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53816.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第245回 3/24)《厚生労働省》 |
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令和6年度第3回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の評価検討結果について②
■
福祉用具 1件(継続)の提案内容
提案機器
概要
総合的評価
②装着型
介助支援
機器
在宅介護にて被介護者が自力
での立ち上がりなどができない
場合や寝ている際、介護者が装
着することにより、介護者の動
作や姿勢を安定させ、負担を軽
減させることができる。
○ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第193条にお
いて、福祉用具貸与の基本方針は「~(略)~利用者の日常生活上の便宜を図り、
その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るもの」
と定められており、日常生活上の便宜と機能訓練に資することが求められている。
本機器について、介助者の介護負担の軽減に資する点についてはその効果の実証
に取り組んでいるが、被介護者の自立の促進や機能訓練に資する効果について
データを示し、検証結果を示す必要がある。
結果
否
○ また、本機器は、施設における介護負担の軽減の実績はあるが、一方で類似品
が物を運搬する他分野でも活用されていることから、要介護等の高齢者等を受給
権者とする介護保険制度の給付対象とするには慎重な対応が必要と考えられる。
■
住宅改修 1件(新規)の提案内容
提案機器
③扉の開閉
に関する
工事
概要
総合的評価
結果
ドア(開き戸)を軽く押す
○ 一般用品との差別化のため、本機器を適用する対象者像を明らかにし、その効
(引く)ことで電動開閉機能が
果を明確にする必要がある。
作動、開扉後一定時間経過後、
閉扉することができる工事。既
○ 本機器の使用に際し「開き戸」が残存することによる、使用者(歩行車及び車
存の開き戸の開閉をアシストし、 いす使用者を指す)の安全性について、検証結果を示す必要がある。
開閉、通過を容易にすることが
できる。
否
2
■
福祉用具 1件(継続)の提案内容
提案機器
概要
総合的評価
②装着型
介助支援
機器
在宅介護にて被介護者が自力
での立ち上がりなどができない
場合や寝ている際、介護者が装
着することにより、介護者の動
作や姿勢を安定させ、負担を軽
減させることができる。
○ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第193条にお
いて、福祉用具貸与の基本方針は「~(略)~利用者の日常生活上の便宜を図り、
その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るもの」
と定められており、日常生活上の便宜と機能訓練に資することが求められている。
本機器について、介助者の介護負担の軽減に資する点についてはその効果の実証
に取り組んでいるが、被介護者の自立の促進や機能訓練に資する効果について
データを示し、検証結果を示す必要がある。
結果
否
○ また、本機器は、施設における介護負担の軽減の実績はあるが、一方で類似品
が物を運搬する他分野でも活用されていることから、要介護等の高齢者等を受給
権者とする介護保険制度の給付対象とするには慎重な対応が必要と考えられる。
■
住宅改修 1件(新規)の提案内容
提案機器
③扉の開閉
に関する
工事
概要
総合的評価
結果
ドア(開き戸)を軽く押す
○ 一般用品との差別化のため、本機器を適用する対象者像を明らかにし、その効
(引く)ことで電動開閉機能が
果を明確にする必要がある。
作動、開扉後一定時間経過後、
閉扉することができる工事。既
○ 本機器の使用に際し「開き戸」が残存することによる、使用者(歩行車及び車
存の開き戸の開閉をアシストし、 いす使用者を指す)の安全性について、検証結果を示す必要がある。
開閉、通過を容易にすることが
できる。
否
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