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「改正再生医療等安全性確保法施行における経過措置について」 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55798.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第104回 3/25)《厚生労働省》
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経過措置(法律)について
◼ 附則第3条

再生医療等に関する経過措置

• 改正法の施行前にすでに特定核酸等を用いた医療技術を用いて行われる再生医療等を提供している医療機関が提供する当該
再生医療等については、


施行日から起算して1年を経過する日までの間(R7.5.31~R8.5.30)(当該期間内に当該再生医療等が記載された
再生医療等提供計画の提出があったときは、当該提出の日までの間)は、改正法による改正後の法(以下「新法」とい
う。)第3条第3項、第4条第1項、第5条第1項及び第13条の規定は適用しない。



当該医療技術のうち、第一種再生医療等技術に該当するものを用いている場合は、施行日から起算して1年を経過する
日までの間(R7.5.31~R8.5.30)に、当該再生医療等が第一種再生医療等提供計画に記載されたものについては、第
一種再生医療等の提供制限の規定(新法第9条及び法第13条第2項)は適用しない。

◼ 附則第4条

再生医療等委員会の認定を受ける者の欠格事由に関する経過措置

• 新法第26条第5項の規定は、施行日以後の行為により同項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各
号に該当する者については適用しない。

◼ 附則第6・7条

特定核酸等の製造に関する経過措置

• 改正法施行の際現に特定核酸等の製造をしている者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(R7.5.31~R
7.11.30)(当該期間内に申請した場合は、当該申請について許可又は許可の拒否の処分がある日までの間)は、許可を受
けずに特定核酸等の製造をすることができる 。
• 届出の場合も、改正法施行の際現に特定核酸等の製造をしている者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(R
7.5.31~R7.11.30)は、届出をせずに特定核酸等の製造をすることができる 。

◼ 附則第8条

施行前の準備

• 特定核酸等の製造については、施行日 (R7.5.31)前においても、許可・認定の申請又は届出が可能である。

※あくまでも概要であり、附則の詳細な規定ぶりについては直接内容を確認すること。

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