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「改正再生医療等安全性確保法施行における経過措置について」 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55798.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第104回 3/25)《厚生労働省》
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経過措置(省令)について

◼ 附則第2条

研究計画書に関する経過措置

• 改正省令の施行の際現に実施されている再生医療等について、改正省令による改正後の施行規則(以下「新施行規則」とい
う。)第8条の4(研究計画書)、第8条の5(モニタリング)、第8条の6(監査)、第8条の8(利益相反管理計画の
作成等)及び第8条の9(情報の公表等)の規定の適用については、なお従前の例による。

◼ 附則第3条

疾病等の発生の場合の措置に関する経過措置

• 新施行規則第17条第1項及び第2項の規定は、施行日(R7.5.31)以後の疾病等の発生に適用し、施行日前の疾病等の発
生に係る医師又は歯科医師及び実施責任者の措置については、なお従前の例による。

◼ 附則第4条

認定再生医療等委員会の審査等業務の記録等に関する経過措置

• 新施行規則第71条の規定は、施行日(R7.5.31)以後に行われた審査等業務に適用し、施行日前に行われた審査等業務に
関する記録の作成、公表及び保存については、なお従前の例による。

◼ 附則第10条

様式に関する経過措置

• 改正省令の施行前に実施されている研究計画について、改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下
「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなす。
• 改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

※あくまでも概要であり、附則の詳細な規定ぶりについては直接内容を確認すること。

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