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【資料5】医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について(報告)[1.1MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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3.医療DXの推進① 次 の 感 染 症 危 機 に 備 え た 、 電 子 カ ル テ 情 報 共 有 サ ー ビ ス の 利 用 等
第115回社会保障審議会医療部会
2025(令和7)年2月26日

資料1
抜粋

現状・課題

改正案の内容

• 医師が診療時に入力する電子カルテ用端末について
は、インターネットに接続していない医療機関も存
在している。そのような医療機関では、同一端末か
ら直接、感染症サーベイランスシステムにアクセス
する こと がで きず 、発 生届 を届 け出 る際 は、 イン
ターネット回線に接続された別の端末で、カルテに
記録した診療情報と同一の情報を改めて入力する必
要があり、負担になっている。

• 医師等が、感染症の発生届等を届け出る際、電子カル
テに記録した診療情報を改めて入力することなく、同
一端末上で発生届等を作成できるようにするため、一
部の感染症について、医師等が発生届を電子カルテ情
報共有サービスを経由する方法により届け出ることが
できる旨の規定を設ける。

• 次のパンデミックを見据えた感染症危機管理体制を
構築することは、我が国の喫緊の課題であり、2025
年4月に創設される国立健康危機管理研究機構
(JIHS)は、感染症対応を中心に据えた組織として、
感染症に関する情報の収集・分析機能を強化するこ
とを目指す。

• 感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から支払基金
等に対して、電子カルテ情報等の提供を求めることが
できることとする。
• また、厚生労働大臣は、支払基金等から提供を受けた
電子カルテ情報等を用いた調査研究を、国立健康危機
管理研究機構(JIHS)に委託することができることと
する。

<発生届との連携>
感染症サーベイランスシステム

<感染症対策上必要な時>
電子カルテ
情報等の
提供指示

調査研究
の委託

医療機関

電子カルテ・
発生届入力

電子カルテ情報共有サービス

支払基金

提供

厚生労働省

国立健康危機管理研究機構
(JIHS)

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