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用語の解説 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/23/index.html
出典情報 令和5年度地域保健・健康増進事業報告の概況(3/25)《厚生労働省》
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ては、生後2月に至った日から出生 14 週6日後までの間を標準的な接種期間として行われる。
なお、令和2年 10 月から定期接種化された。
「麻しん・風しんワクチン」
第1期は、生後 12 月から生後 24 月に至るまでの間にある者に対し1回、第2期は5歳以上7歳
未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで
の間にあるもの(小学校就学前の 1 年間にある者)に対して1回行われる。
「BCGワクチン」
生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われる。
「インフルエンザワクチン」
65 歳以上の者及び 60 歳以上 65 歳未満の者に1回行われる。60 歳以上 65 歳未満の者について
は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。
「成人用肺炎球菌ワクチン」
65 歳の者及び 60 歳以上 65 歳未満の者に1回行われる。60 歳以上 65 歳未満の者については、心
臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。
なお、令和6年3月 31 日までの間は、
「65 歳の者」の対象者については、65 歳、70 歳、75 歳、
80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は 100 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間
にある者が定期接種の対象となる。また、平成 31 年4月1日から令和2年3月 31 日までの間は、
平成 31 年3月 31 日において 100 歳以上の者も定期接種の対象となる。

健康増進編
平成 20 年度の老人保健法の改正により、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち、医
療保険者に義務づけられない事業は、市区町村が健康増進法に基づき実施することとなった。
健康増進事業の対象者は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳以上の者(職域等におい
てこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。)をいう。
なお、介護保険法の改正に伴う地域支援事業の創設(平成 18 年4月1日施行)により、65 歳以上
の「健康教育」

「健康相談」

「訪問指導」、
「介護家族健康教育」及び「介護家族健康相談」は、地域
支援事業で実施のため、平成 18 年度より対象者を変更した。
「健康診査」
当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳以上 74 歳以下の特定健康診査非対象者及び 75 歳
以上の生活保護世帯に属する者等を対象として行う生活習慣病予防に着目した健康診査をいう。
「歯周疾患検診」
当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳、50 歳、60 歳及び 70 歳の者を対象として行う問
診及び歯周組織検査をいう。
「骨粗鬆症検診」
当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳及び 70 歳の女
性を対象として行う問診及び骨量測定をいう。
「健康教育」
健康教育は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳から 64 歳までの者を対象とした、心
身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指
導及び教育をいう。
「健康相談」
健康相談は、当該市区町村の区域内に居住地を有する 40 歳から 64 歳までの者を対象とした、心
身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言をいう。
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