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資料2-3 大石専門委員・高山専門委員 御提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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令和7年3月 31 日 第3回健康・医療・介護WG
大石専門委員・高山専門委員提出資料
地域における病院機能の維持に資する医師の宿直体制の見直しについて (意見)
我が国では、人口が全国的に生産年齢人口を中心に減少しており、医療従事
者の確保が更に困難となることが予想される。特に地方においては、医師を始
めとする医療人材の偏在や不足が一層深刻化しており、一部の医療機関では宿
直医が確保できず、病院の機能維持が困難になっているなど診療体制の縮小を
余儀なくされる事例も認められている。
また、医療の質・安全を確保すると同時に医師に過度な負担をかけず、持続
可能な医療提供体制を構築していくためにも働き方改革を推進していくことは
必要であるが、2024 年から適用された医師の時間外労働の上限規制により、診
療体制を縮小するなどの影響も生じており、ICT技術の進展等の技術革新を
反映することで、働き方改革と医療提供体制の維持を両立させていくことが重
要である。
そうした中、社会保障審議会医療部会において「2040 年頃に向けた医療提供
体制の総合的な改革に関する意見」(令和6年 12 月 25 日公表)がとりまとめら
れ、以下の点に言及がなされている。
医療従事者確保の制約が増す中で医療提供体制の確保が必要となり、働き
方改革等による労働環境の改善や、医療DX、タスクシフト・シェア等の
推進が重要となる。
地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制の
あり方は異なっていく。
全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者
も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築する必要がある。
限りある医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関
と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型
の医療・介護提供体制を構築する必要がある。
一方で、医師の宿直義務を規定する医療法第 16 条では、宿直医の院内常駐が
原則とされており、その取扱いの例外については通知 1において具体化されて
1
「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)」
(平成
30 年3月 22 日厚生労働省医政局長通知)
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大石専門委員・高山専門委員提出資料
地域における病院機能の維持に資する医師の宿直体制の見直しについて (意見)
我が国では、人口が全国的に生産年齢人口を中心に減少しており、医療従事
者の確保が更に困難となることが予想される。特に地方においては、医師を始
めとする医療人材の偏在や不足が一層深刻化しており、一部の医療機関では宿
直医が確保できず、病院の機能維持が困難になっているなど診療体制の縮小を
余儀なくされる事例も認められている。
また、医療の質・安全を確保すると同時に医師に過度な負担をかけず、持続
可能な医療提供体制を構築していくためにも働き方改革を推進していくことは
必要であるが、2024 年から適用された医師の時間外労働の上限規制により、診
療体制を縮小するなどの影響も生じており、ICT技術の進展等の技術革新を
反映することで、働き方改革と医療提供体制の維持を両立させていくことが重
要である。
そうした中、社会保障審議会医療部会において「2040 年頃に向けた医療提供
体制の総合的な改革に関する意見」(令和6年 12 月 25 日公表)がとりまとめら
れ、以下の点に言及がなされている。
医療従事者確保の制約が増す中で医療提供体制の確保が必要となり、働き
方改革等による労働環境の改善や、医療DX、タスクシフト・シェア等の
推進が重要となる。
地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制の
あり方は異なっていく。
全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者
も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築する必要がある。
限りある医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関
と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型
の医療・介護提供体制を構築する必要がある。
一方で、医師の宿直義務を規定する医療法第 16 条では、宿直医の院内常駐が
原則とされており、その取扱いの例外については通知 1において具体化されて
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「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)」
(平成
30 年3月 22 日厚生労働省医政局長通知)
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