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資料2-3 大石専門委員・高山専門委員 御提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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いるものの、「速やかに診療を行う体制が確保されているもの」として都道府
県知事が認める際の具体的な基準について、より詳細な内容が示されなければ
都道府県において対応が難しく、運用が進みにくいという課題がある。
加えて、近年はICT技術の進展により、医師が遠隔で病状を把握し、看護
師に対してオンラインで指示を出す体制が技術的に整いつつある。実際に、オ
ンライン診療の導入により夜間対応を補完する運用も一部では始まっており、
制度側がこうした技術革新を反映する必要がある。また、慢性期病院等の中に
は、夜間の診療需要が限定的であり、看護師による状態観察と医師の遠隔指示
により対応可能な状況も多く、現場の実態に即した運用ができるよう見直しを
図ることも求められる。
上記の課題等を踏まえて、本日は、地域における医療提供体制を維持する観
点から医師の宿直体制の見直しについて、下記の意見を申し上げる。
記
○ 地域における医療資源や医療需要は区々であり、必要な医療提供体制のあ
り方が異なる中で、全国一律の仕組みで同体制の維持が困難な地域も存在
するため、そうした地域においては、地域単位で限られた医療資源の最適
配置を検討することが必要である。
○ その際に、医療DXやタスクシフト・シェアの推進に加えて、医療の質・
安全性を維持しつつ、医師が遠隔でも患者の病状を把握し、診療に関する
適切な指示を出す体制構築がICT技術の進展により可能となる等の技術
革新に制度上で対応することも重要である。
○ 上記の具体的な取組の一つとして、医療提供体制の維持が困難な地域等を
前提に、医療機関の地域における役割により異なる宿直医の勤務実態も踏
まえて、ICT技術等を活用することにより複数の医療機関の宿直を兼務
することについて、以下の点も踏まえて検討すべきである。
・ 都道府県が柔軟に宿直義務の例外規定を判断できるよう、「オンライン
診療による宿直対応が可能であること」や「必要に応じて迅速な救急
搬送が可能な地域医療連携体制が整備されていること等により救急搬
送体制の確保」を満たせば「速やかな診療体制」とみなせる旨を明確
化
・ 名義貸し等の不適切運用を防ぐ観点から、兼務の条件(医師により緊
急に直接診療が必要となる発生頻度が低い医療機関であること)や対
象地域(医師確保困難地域等)の明確化
以
2
上
県知事が認める際の具体的な基準について、より詳細な内容が示されなければ
都道府県において対応が難しく、運用が進みにくいという課題がある。
加えて、近年はICT技術の進展により、医師が遠隔で病状を把握し、看護
師に対してオンラインで指示を出す体制が技術的に整いつつある。実際に、オ
ンライン診療の導入により夜間対応を補完する運用も一部では始まっており、
制度側がこうした技術革新を反映する必要がある。また、慢性期病院等の中に
は、夜間の診療需要が限定的であり、看護師による状態観察と医師の遠隔指示
により対応可能な状況も多く、現場の実態に即した運用ができるよう見直しを
図ることも求められる。
上記の課題等を踏まえて、本日は、地域における医療提供体制を維持する観
点から医師の宿直体制の見直しについて、下記の意見を申し上げる。
記
○ 地域における医療資源や医療需要は区々であり、必要な医療提供体制のあ
り方が異なる中で、全国一律の仕組みで同体制の維持が困難な地域も存在
するため、そうした地域においては、地域単位で限られた医療資源の最適
配置を検討することが必要である。
○ その際に、医療DXやタスクシフト・シェアの推進に加えて、医療の質・
安全性を維持しつつ、医師が遠隔でも患者の病状を把握し、診療に関する
適切な指示を出す体制構築がICT技術の進展により可能となる等の技術
革新に制度上で対応することも重要である。
○ 上記の具体的な取組の一つとして、医療提供体制の維持が困難な地域等を
前提に、医療機関の地域における役割により異なる宿直医の勤務実態も踏
まえて、ICT技術等を活用することにより複数の医療機関の宿直を兼務
することについて、以下の点も踏まえて検討すべきである。
・ 都道府県が柔軟に宿直義務の例外規定を判断できるよう、「オンライン
診療による宿直対応が可能であること」や「必要に応じて迅速な救急
搬送が可能な地域医療連携体制が整備されていること等により救急搬
送体制の確保」を満たせば「速やかな診療体制」とみなせる旨を明確
化
・ 名義貸し等の不適切運用を防ぐ観点から、兼務の条件(医師により緊
急に直接診療が必要となる発生頻度が低い医療機関であること)や対
象地域(医師確保困難地域等)の明確化
以
2
上