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【資料5】医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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1.地域医療構想の見直し等②
オンライン診療に関する総体的な規定の創設
1 現状
○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していくため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療
の総体的な規定を設ける。
2 改正の内容
オンライン診療を行う医療機関
○ 医療法にオンライン診療を定義づけ、オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る(都道府県Aへの届出)。
○ 厚生労働大臣は、オンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、オンライン診療基準を遵守するための措置を講じることとする。
オンライン診療受診施設
○ 患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設する。
(定義)施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行
うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設
○ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に届け出る(都道府県Bへの届出) 。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者が、オンライン診療受診施設の設置者に対して、オンライン診療基準への適合性を確認することとする。
○ オンライン診療受診施設の広告・公表事項等は省令で定めることとする。
(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、地域の関係者
と連携して把握することとする。
連携
都道府県A
・オンライン診療基準の
遵守について指導監督
・オンライン診療実施の届出
・オンライン診療基準の遵守
管理者
厚生労働大臣 現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示
オンライン診療の提供に関する事項
オンライン診療の提供体制に関する事項
○医師-患者関係/患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法
○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診
療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境
椅子
線なし
指導監督
診療基準への適合確認
医師
医者_01座り
都道府県B
指導監督
・設置の届出
・各種事項公表
地域の関係者
オンライン診療
受診施設
口を開いた患者を診察する様子_s
応答
運営者
マスク
【人物】 男
性D 立ち
正面 微笑
【会社】紙資料
1【300dpi】完
成_s
カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行
医者_02立ち
正面
オンライン診療の実施
※医療行為の責任を負う
【ビジネス】会議検討ブリーフィン グ1
容態悪化時等に受診
【人物・健康・防疫・衛生】男性
リモート受診
・患者の容態悪化時等の受け入れの要請/合意取得
・定期的な患者情報の提供
等
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オンライン診療に関する総体的な規定の創設
1 現状
○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していくため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療
の総体的な規定を設ける。
2 改正の内容
オンライン診療を行う医療機関
○ 医療法にオンライン診療を定義づけ、オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る(都道府県Aへの届出)。
○ 厚生労働大臣は、オンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、オンライン診療基準を遵守するための措置を講じることとする。
オンライン診療受診施設
○ 患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設する。
(定義)施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行
うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設
○ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に届け出る(都道府県Bへの届出) 。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者が、オンライン診療受診施設の設置者に対して、オンライン診療基準への適合性を確認することとする。
○ オンライン診療受診施設の広告・公表事項等は省令で定めることとする。
(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、地域の関係者
と連携して把握することとする。
連携
都道府県A
・オンライン診療基準の
遵守について指導監督
・オンライン診療実施の届出
・オンライン診療基準の遵守
管理者
厚生労働大臣 現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示
オンライン診療の提供に関する事項
オンライン診療の提供体制に関する事項
○医師-患者関係/患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法
○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診
療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境
椅子
線なし
指導監督
診療基準への適合確認
医師
医者_01座り
都道府県B
指導監督
・設置の届出
・各種事項公表
地域の関係者
オンライン診療
受診施設
口を開いた患者を診察する様子_s
応答
運営者
マスク
【人物】 男
性D 立ち
正面 微笑
【会社】紙資料
1【300dpi】完
成_s
カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行
医者_02立ち
正面
オンライン診療の実施
※医療行為の責任を負う
【ビジネス】会議検討ブリーフィン グ1
容態悪化時等に受診
【人物・健康・防疫・衛生】男性
リモート受診
・患者の容態悪化時等の受け入れの要請/合意取得
・定期的な患者情報の提供
等
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