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【資料5】医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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美容医療の適切な実施

1.地域医療構想の見直し等③
1 現状

美容医療を取り巻く状況

医療の相談件数の推移
患者

12000

医療機関

保健所等

医師

10000
8000
6000

1862

2602

5507

「シワを取るはずが顔面麻痺が残った…」「関係法令&ルールを知らない…」

「安全管理の状況・体制等を把握し

「医師ではない人に治療方針を決定され 「提供した医療の内容や契約内容につ
にくい…」
た…」
2000
4104
4026
4019
いて患者とトラブルになる…」
「通報を受けたが立入検査に入って
「オンラインで無診察処方された…」
0
よいケースかどうか分からない…」
「研修・教育体制が不十分…」
2019
2021
2023
「強引に高額な契約を結ばされた…」
「カルテを見ても診療の実態がわから
その他医療サービス(件数) 美容医療(件数)
「SNS広告を見て受診しトラブルに…」 「問題が起こっても対処できない…」 ず、指導ができない…」
4000

出典:PIO-NET(※)へ2024年3月31日までに登録
された相談データ

美容医療がより安全に、より高い質で提供されるに当たっての課題・対応

2 課題

・美容医療を提供する医療機関における院内の安全管理の
実施状況・体制等を保健所等が把握できていない
・患者側も医療機関の状況・体制を知る手段がなく、医療
機関における相談窓口を知らない

3 改正の内容

⚫ 美容医療を行う医療機関の報告・公表の仕組みの導入
⇒ 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の設置状況等に
ついて都道府県等に対する報告を求め、そのうち国民に必要な情報を公表

⚫ 関係法令&ルールに関する通知の発出
⇒ 保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化

・関係法令&ルール(オンライン診療に係るものを含
む。)が浸透していない

⚫ 医療機関による診療録等への記載の徹底

・合併症等への対応が困難な医師が施術を担当している

⚫ オンライン診療指針が遵守されるための法的整理

・安全な医療提供体制や適切な診療プロセスが全般的・統
一的に示されていない
・アフターケア・緊急対応が行われない医療機関がある
・保健所等の指導根拠となる診療録等の記載が不十分な場
合がある
・悪質な医療広告が放置されている

⚫ 関係学会によるガイドライン策定

⇒ 遵守すべきルール/標準的な治療内容/記録の記載方法/有害事象発生時の
対応方針/適切な研修のあり方/契約締結時のルール等を盛り込んだガイドラ
インを策定

⚫ 医療広告規制の取締り強化
⚫ 行政等による周知・広報を通した国民の理解の促進等

※パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム。国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

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