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資料2 今後の地方創生の方向性(野田臨時議員提出資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0413/agenda.html |
出典情報 | 経済財政諮問会議(令和4年第4回 4/13)《内閣府》 |
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参考資料
地方創生を力強く進めるための基盤となる「地方分権改革」の推進
推進室
◎ 新型コロナウイルス感染症対策等で地方公共団体の事務がひっ迫する中、計画策定等における地方の自由度を高める
とともに、デジタルのさらなる活用により、地方の業務をできる限り効率化・簡素化し、地方創生の担い手としての役割を強化
することが重要
⇒ 地方の現場の声を踏まえた「提案募集方式」に基づき、地方分権改革に継続して取り組むことが必要
計画策定等における地方の自由度を高める
義務
努力義務
505
500
400
300
200
100
0
できる規定
計画の策定等に関する法律の条項数は
10年間で1.5倍に増加
345
217
91
25
87
229
202
小規模団体を含め、市町村に義務付
けられた計画数は100以上
法令以外でも通知等に基づき、計画
等の策定を求めるケースもみられる
計画策定等の事務負担に追われ、
求められる施策の実施に注力できな
い環境
地方から改善を求める強い声がある
H22
オンライン化することで、医師等が都道府県を
経由せず、国に届出することが可能
(注)上記の医師法等の届出オンライン化
に伴う経由事務廃止は、第12次地方
分権一括法案における改正事項
国、地方間で、紙による届出が前提
となった行政事務が存在
オンライン化することで、地方公共団
体の経由事務を廃止することが可能
電子化により、届出する側の利便性
も向上
デジタル活用が十分ではない行政事務が
制度上、まだ残っている可能性がある
R2
地方の自由度を高める方向で、既存の計画等の見直しを進め
るとともに、計画策定等における基本原則を明らかにすべき
デジタル活用により地方の業務を効率化・簡素化する
法令上の計画等の策定の義務付け・枠付けだけでなく、努力義務
やできる規定、通知等によるものも、地方の自主性及び自立性を確
保する観点から、できる限り新たに設けない
計画等の内容や手続については、地方公共団体の判断にできる
限り委ねる
計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や
他の地方公共団体との共同策定を可能とする
デジタルのさらなる活用により、住民の負担軽減、地方公共
団体の業務の効率化・簡素化を図ることが重要であり、以下
について検証、改善すべき
国と地方等とのやりとりで、紙による手続きが前提となっているも
のや、オンライン化により経由事務が廃止できるものがないか
デジタルを活用した行政機関間の情報連携等により、地方公共団
体や住民の負担が軽減できるものがないか
システムを改善することにより、地方公共団体が行う入力やチェッ
ク作業等の負担を軽減できるものがないか
令和4年地方分権改革における重点募集テーマとして「計画策定等」「デジタル活用」を設定し、募集中
4
地方創生を力強く進めるための基盤となる「地方分権改革」の推進
推進室
◎ 新型コロナウイルス感染症対策等で地方公共団体の事務がひっ迫する中、計画策定等における地方の自由度を高める
とともに、デジタルのさらなる活用により、地方の業務をできる限り効率化・簡素化し、地方創生の担い手としての役割を強化
することが重要
⇒ 地方の現場の声を踏まえた「提案募集方式」に基づき、地方分権改革に継続して取り組むことが必要
計画策定等における地方の自由度を高める
義務
努力義務
505
500
400
300
200
100
0
できる規定
計画の策定等に関する法律の条項数は
10年間で1.5倍に増加
345
217
91
25
87
229
202
小規模団体を含め、市町村に義務付
けられた計画数は100以上
法令以外でも通知等に基づき、計画
等の策定を求めるケースもみられる
計画策定等の事務負担に追われ、
求められる施策の実施に注力できな
い環境
地方から改善を求める強い声がある
H22
オンライン化することで、医師等が都道府県を
経由せず、国に届出することが可能
(注)上記の医師法等の届出オンライン化
に伴う経由事務廃止は、第12次地方
分権一括法案における改正事項
国、地方間で、紙による届出が前提
となった行政事務が存在
オンライン化することで、地方公共団
体の経由事務を廃止することが可能
電子化により、届出する側の利便性
も向上
デジタル活用が十分ではない行政事務が
制度上、まだ残っている可能性がある
R2
地方の自由度を高める方向で、既存の計画等の見直しを進め
るとともに、計画策定等における基本原則を明らかにすべき
デジタル活用により地方の業務を効率化・簡素化する
法令上の計画等の策定の義務付け・枠付けだけでなく、努力義務
やできる規定、通知等によるものも、地方の自主性及び自立性を確
保する観点から、できる限り新たに設けない
計画等の内容や手続については、地方公共団体の判断にできる
限り委ねる
計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や
他の地方公共団体との共同策定を可能とする
デジタルのさらなる活用により、住民の負担軽減、地方公共
団体の業務の効率化・簡素化を図ることが重要であり、以下
について検証、改善すべき
国と地方等とのやりとりで、紙による手続きが前提となっているも
のや、オンライン化により経由事務が廃止できるものがないか
デジタルを活用した行政機関間の情報連携等により、地方公共団
体や住民の負担が軽減できるものがないか
システムを改善することにより、地方公共団体が行う入力やチェッ
ク作業等の負担を軽減できるものがないか
令和4年地方分権改革における重点募集テーマとして「計画策定等」「デジタル活用」を設定し、募集中
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