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【資料2】令和4年国民健康・栄養調査の企画について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25145.html
出典情報 令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会(4/11)《厚生労働省》
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資 料



R4.4.11
令和4年国民健康・栄養
調査企画解析検討会

令和4年国民健康・栄養調査の企画について(案)
1.調査目的
国民健康・栄養調査は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づき実
施するものであり、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明ら
かにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために
毎年実施している。調査結果は、
「健康日本 21(第二次)」のモニタリングとし
て用いられているとともに、次期健康づくり運動プランの策定等に用いる。
なお、国民健康・栄養調査は、公的統計として統計法に基づき総務大臣の承
認が必要な一般統計調査である。
2.標本設計の考え方
国民生活基礎調査により設定された単位区から無作為抽出した 300 単位区内
の世帯(約 6,000 世帯)及び当該世帯員(約 15,000 人)を対象とする。
調査精度として、主要な指標について誤差率がおよそ3%以内としており、過
去の本調査と同規模の標本抽出を行う。
(参考)健康日本 21(第二次)の主要な指標の誤差率は以下のとおり。
・肥満者の割合 3%
・野菜摂取量の平均値 1%
・食塩摂取量の平均値 1%
・歩数の平均値 1%
・喫煙者の割合 3%

3.調査項目
新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、初めて実施する調査となることか
ら、「健康日本 21(第二次)」のモニタリングとして把握している項目に加え、
感染拡大前後における国民の身体状況や栄養摂取状況等の変化を把握する。
なお、令和4年は、国民生活基礎調査の大規模調査年(3年周期)であり、
健康票において喫煙、飲酒、睡眠に関する項目を把握している。
4.調査期間
保健所の事務負担軽減策の一環として、新型コロナウイルス感染症の対応状
況を考慮し、地域の実情に応じて柔軟に調査を実施できるよう、調査時期を令和
4年 11 月から 12 月(例年より約1か月延長)とし、調査票等の提出期限を令和
5年2月(例年より約2か月延期)とする。

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