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【参考資料1】参考条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25145.html
出典情報 令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会(4/11)《厚生労働省》
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参考資料 1
R4.4.11

【参考条文】
○健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)(抄)

令和4年国民健康・栄養
調査企画解析検討会

(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国
民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総
合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健
康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
(国民健康・栄養調査の実施)
第十条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料とし
て、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・
栄養調査を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」と
いう。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事
務の全部又は一部を行わせることができる。
3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同
じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
(調査世帯)
第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎
年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定
することによって行う。
2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協
力しなければならない。
(国民健康・栄養調査員)
第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるとき
は、国民健康・栄養調査員を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令
でこれを定める。
(国の負担)
第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。
(調査票の使用制限)
第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査
の目的以外の目的のために使用してはならない。
(省令への委任)
第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査
項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎
資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下
単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状
況の把握に努めなければならない。

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