よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1】参考条文 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25145.html
出典情報 令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会(4/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○健康増進法施行令(平成 14 年政令第 361 号)(抄)
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
第一条 健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計と
する。

○健康増進法施行規則(平成 15 年厚生労働省令第 86 号)(抄)
(国民健康・栄養調査の調査事項)
第一条 健康増進法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査
は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
2 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務
員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項につ
いて測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること
又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出
を受けることによって行う。
一 身長
二 体重
三 血圧
四 その他身体状況に関する事項
3 第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働
大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けること
によって行う。
一 世帯及び世帯員の状況
二 食事の状況
三 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量
四 その他栄養摂取状況に関する事項
4 第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣
の 定 め る 調 査 票 を 配 布 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 が 記 入 さ れ た 調 査 票 の 提 出 を 受 け る こ とに
よって行う。
一 食習慣の状況
二 運動習慣の状況
三 休養習慣の状況
四 喫煙習慣の状況
五 飲酒習慣の状況
六 歯の健康保持習慣の状況
七 その他生活習慣の状況に関する事項
(調査世帯の選定)
第二条 法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)
は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世
帯主に通知しなければならない。
(国民健康・栄養調査員)
第三条 国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎
年、都道府県知事が任命する。
2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)
第四条 国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行
し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。

2