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参考資料1検討会運営要領 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25297.html |
出典情報 | 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する検討会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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参考1
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に
関する検討会 運営要領
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に
関する検討会(以下「検討会」という。)の運営については、この運営要領の定
めるところによるものとする。
1.協議事項
(1)基本計画の策定に関すること
(2)基本計画の目標の達成状況に関すること
(3)本法律の関連施策に関すること
(4)その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する、関係者の連携及び協
力に関すること
2.構成等
(1) 構成員は別紙のとおりとする。
(2) 検討会に座長を置き、構成員の互選により選任する。座長は座長代理を指
名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致すること
ができる。
3.会議の公開
検討会は、原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害され
るおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障がある場合など、必要がある
と座長が認めた場合は、検討会を非公開とすることができる。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に
関する検討会 運営要領
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に
関する検討会(以下「検討会」という。)の運営については、この運営要領の定
めるところによるものとする。
1.協議事項
(1)基本計画の策定に関すること
(2)基本計画の目標の達成状況に関すること
(3)本法律の関連施策に関すること
(4)その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する、関係者の連携及び協
力に関すること
2.構成等
(1) 構成員は別紙のとおりとする。
(2) 検討会に座長を置き、構成員の互選により選任する。座長は座長代理を指
名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致すること
ができる。
3.会議の公開
検討会は、原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害され
るおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障がある場合など、必要がある
と座長が認めた場合は、検討会を非公開とすることができる。