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参考資料1検討会運営要領 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25297.html |
出典情報 | 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する検討会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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4.資料及び議事録
検討会の資料及び議事録は、後日ホームページにおいて公表する。ただし、
議事内容により非公開にする必要があると座長が特に必要と認めた場合には、
非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において
議事要旨を公開する。
5.守秘義務
構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6.タスクフォースの設置
(1) 座長は、必要があると認めるときは、検討会に諮ってタスクフォースを設
置することができる。
(2) タスクフォースの構成員及び協議事項は別に定める。
7.庶務
会議の庶務は、内閣府健康・医療戦略推進事務局、文部科学省及び経済産業
省の協力を得て、厚生労働省において処理する。
8.その他
この運営要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会
で定める。
9.名称の変更
令和3年11月1日より、名称を「国民が受ける医療の質の向上のための医療
機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ」か
ら「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進
に関する検討会」へ変更する。
検討会の資料及び議事録は、後日ホームページにおいて公表する。ただし、
議事内容により非公開にする必要があると座長が特に必要と認めた場合には、
非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において
議事要旨を公開する。
5.守秘義務
構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6.タスクフォースの設置
(1) 座長は、必要があると認めるときは、検討会に諮ってタスクフォースを設
置することができる。
(2) タスクフォースの構成員及び協議事項は別に定める。
7.庶務
会議の庶務は、内閣府健康・医療戦略推進事務局、文部科学省及び経済産業
省の協力を得て、厚生労働省において処理する。
8.その他
この運営要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会
で定める。
9.名称の変更
令和3年11月1日より、名称を「国民が受ける医療の質の向上のための医療
機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ」か
ら「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進
に関する検討会」へ変更する。