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参考資料2 介護保険制度における福祉用具等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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韓国における高齢者に対する福祉用具の給付制度等について
※以下の資料に沿って、厚生労働省が作成
公益財団法人テクノエイド協会 「福祉用具の種目の検討等に関わるシステム構築に関する調査研究事業 」(平成28年度老人保健健康増進等事業)
林埼雄、東畠弘子「韓国の福祉用具供給の課題」(国際医療福祉大学学会誌第22巻1号(2017))
株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員 金明中 「韓国の老人長期療養保険制度の現状と課題-2020年3月現在-」

○ 韓国の老人長期療養保険制度は日本の介護保険制度を参考にして、2008年に開始されており、財源は国庫負担20%、
保険料60%~65%、利用者負担15%~20%。
○ 被保険者は公的医療保険の被保険者と同一であり、保険料は公的医療保険保険料率×8.51%(2019年基準)
○ 福祉用具給与は、「心身機能が低下され、日常生活を営むのに支障がある長期療養保険対象者に日常生活又は身体活

動支援に必要な用具として保健福祉部長官が定めて告示することを購入するか貸与してくれること」と定義。
○ 耐用年数が決まった品目は、材料の材質·形態·機能及び種類を問わず、耐用年数内で品目当たり 1 個の製品だけ購入·
貸与可能。ただし、毀損·摩耗や、受給者の機能状態変化で使うことができない場合、耐用年数以内でも再給付が可能。
○ 一方、年間限度額適用期間(160 万ウォン/1 年) 中、耐用年数がない製品は年間の購入可能数が規定。
○ 給付金額は健康保険管理公団(給付評価委員会)が決定する。(公定価格)
○ 日本におけるケアマネジャーに該当する専門職はなく、利用者自らが決定の上、健康保険管理公団がコーディネートを
担っている。また、福祉用具専門相談員のような専門的な資格(基準)はない。

購入品目(耐用年数or年間購入可能数)(平成28年時点)
•移動便器(5年) •シャワーチェア(5年)
•成人用歩行器(5年) •安全手摺り(年4個)
•滑り防止用品 (※)
※滑り防止マット(年5個)、滑り防止液(年5個)、滑り防止靴下(年6個)
•簡易便器(簡易大便器・小便器)(年2個)
•杖(2年) •褥瘡予防クッション(3年)
•姿勢変換用具(年5個)

貸与品目(耐用年数)(平成28年時点)
•手動車椅子(5年) •電動ベッド(10年)
•手動ベッド(10年) •褥瘡予防マットレス(3年)
•移動浴槽(5年) •お風呂リフト(3年)
•徘徊感知器(5年) •傾斜路(スロープ)(8年)

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