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資料2地域生活支援事業について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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障害者総合支援法に基づく給付・事業
市町村
介護給付(第28条第1項)
居宅介護
同行援護
療養介護
短期入所
施設入所支援

重度訪問介護
行動援護
生活介護
重度障害者等包括支援

相談支援(第5条第18項)

自立支援給付
(法第6条)
原則として国が1/2負担

基本相談支援
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
計画相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用
支援)

障害児・者

自立支援医療(第5条第24項)

訓練等給付(第28条第2項)

育成医療
更生医療
精神通院医療

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型・B型)
就労定着支援
自立生活援助
共同生活援助

補装具(第5条第24項)

地域生活支援事業
国が1/2以内を補助
理解促進のための研修・啓発
成年後見制度利用支援
日常生活用具の給付・貸与
福祉ホーム

相談支援
自発的活動支援
意思疎通支援事業(派遣・養成)
成年後見制度法人後見支援
地域活動支援センター
移動支援事業
その他障害者等が自立した生活を営むために必要な事業
(法第77条)


広域支援



専門性の高い人材育成



(法第78条)

自立支援医療のうち
精神通院医療の実施
主体は都道府県・指
定都市

都道府県
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