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消防救第123号「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について(依頼)(令和4年4月18日) (1 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について(依頼)(4/18付 通知)《総務省消防庁》
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消 防 救 第 123号
令和4年4月18日
各都道府県消防防災主管部(局)長 殿
消防庁救急企画室長
(公 印 省 略)
「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について(依頼)
平素より、救急行政の推進について御尽力いただき御礼申し上げます。
「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」については、通例5月1日
を含む週から実施しており、今年度の調査については、令和4年4月25日から開
始することといたします。
本調査は、全国の熱中症による救急搬送人員の実態を明らかにし、関係機関に
情報提供することによって、熱中症予防の普及啓発活動の推進に寄与すること
で、夏期の救急業務の円滑な推進に資するとともに、熱中症及び熱中症の合併症、
その他の救急疾患から国民の生命と安全を守ることを目的とし実施するもので
す。調査結果については、週毎に速報値を、月毎に確定値を公表します。また、
本調査データは、求めに応じて関係機関に情報提供します。
つきましては、都道府県消防防災主管部(局)長におかれましては、貴都道府
県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して本依頼
を周知するとともに、適切にデータ入力を行うよう御指導いただき、消防庁救急
企画室救急連携係に報告していただくようお願いします。




調査対象
調査期間中に医療機関に救急搬送した熱中症又はその疑いのある傷病者の
人員(転院搬送による救急搬送事案は除外)
※ 熱中症の定義は「高温環境下で体温の調節機能が破綻するなどして体内
の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ発症する障害の総称」で
あり、日射病、熱けいれん、熱疲労、熱射病等を含むものとします。