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○不妊治療の保険適用に向けた工程表について-2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00087.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第472回 1/13)《厚生労働省》 |
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不妊治療への支援拡充
<支援拡充の在り方について>
〇 厚生労働省で令和2年10月以降行ってきた不妊治療に係る実態調査等を踏まえて、不妊治療への
支援については、保険適用への移行も見据えつつ、以下のとおり拡充を行う。
令和2年12月末までの支援制度
令和3年1月からの支援制度
✔所得制限:撤廃
✔所得制限:730万円未満
(夫婦合算の所得)
✔助成額:1回15万円
(初回のみ30万円)
✔助成回数:生涯で通算6回まで
(40歳以上43歳未満は3回)
✔対象年齢:妻の年齢が43歳未満
✔助成額:1回30万円(考え方については次頁)
▶
✔助成回数:6回(現行と同じ)、ただし、
回数のカウントを以下のように見直す
生涯6回→子ども1人あたり6回
✔対象年齢:変更せず
※ 助成回数と対象年齢について、有識者検討会(平成
25年)における結論を踏襲するが、保険適用に向け
たガイドライン作成の際に改めて検証予定
<拡充実施時期について>
〇 令和3年1月1日以降に終了した治療
<保険適用への移行を見据えて>
○ 年金や医療保険等他の社会保険制度においては、法律婚と事実婚を区別しておらず(例:年金の第三号
被保険者制度、健康保険の扶養認定等)、原則、法律婚の夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に
配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。
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<支援拡充の在り方について>
〇 厚生労働省で令和2年10月以降行ってきた不妊治療に係る実態調査等を踏まえて、不妊治療への
支援については、保険適用への移行も見据えつつ、以下のとおり拡充を行う。
令和2年12月末までの支援制度
令和3年1月からの支援制度
✔所得制限:撤廃
✔所得制限:730万円未満
(夫婦合算の所得)
✔助成額:1回15万円
(初回のみ30万円)
✔助成回数:生涯で通算6回まで
(40歳以上43歳未満は3回)
✔対象年齢:妻の年齢が43歳未満
✔助成額:1回30万円(考え方については次頁)
▶
✔助成回数:6回(現行と同じ)、ただし、
回数のカウントを以下のように見直す
生涯6回→子ども1人あたり6回
✔対象年齢:変更せず
※ 助成回数と対象年齢について、有識者検討会(平成
25年)における結論を踏襲するが、保険適用に向け
たガイドライン作成の際に改めて検証予定
<拡充実施時期について>
〇 令和3年1月1日以降に終了した治療
<保険適用への移行を見据えて>
○ 年金や医療保険等他の社会保険制度においては、法律婚と事実婚を区別しておらず(例:年金の第三号
被保険者制度、健康保険の扶養認定等)、原則、法律婚の夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に
配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。
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