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○被災地における特例措置について-11-2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の利用状況(その2)

特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科

特例措置の概要

利用数

2 定数超過入院

医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料
の減額措置の対象としない。

利用なし

3 月平均夜勤時間数
(被災者受入の場合)

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月
平均夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当
面、変更の届出を不要とする。

利用なし

4 月平均夜勤時間数
(被災地派遣の場合)

被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜
勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更
の届出を不要とする。

利用なし

5 看護配置
(被災者受入の場合)

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師
及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。

利用なし

6 看護配置
(被災地派遣の場合)

被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師
及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。

利用なし

7 病棟以外への入院

被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例と
して、その保険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病
棟の入院基本料を算定する。

利用なし

8 他の病棟への入院
(被災地)

被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療
報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について
特例的な算定を可能とする。

利用なし

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