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○被災地における特例措置について-11-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
【対応案について】
○ 令和3年8月時点のアンケート調査結果では、特例措置を利用しているのは、保険医療機関(1施設(熊本県))・保険薬
局(1施設(熊本県))は計2施設であった。
このうち、保険医療機関の1施設については、 令和3年9月初旬時点で、特例措置の利用が解消されていることが確認で
きており、現時点においては、熊本県内の1施設(保険薬局)が特例措置を利用している。

○ この特例措置の期限については、令和3年9月30日までとしているところ。一方、上記1施設について、「仮設の建物によ
る保険診療等」を行っている現状に鑑みると、引き続き、特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利
用している特例措置については、厚生局に届出の上、令和4年3月31日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月
に定めた以下の取扱については今回も適用することとしてはどうか。

・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくて
も施設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等
を報告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対
応していく。
・なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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