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資料5-2 保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第83回 5/11)《厚生労働省》
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保育所等における新型コロナウイルス感染症対策等について(令和4年4月20日時点)


保育所については、感染が拡大している状況においても、社会機能の維持のために事業継続が求められる事業であることから、感
染予防に最大限配慮しつつ、原則開所することを各市区町村に依頼している。



一方、保育所の子ども・職員が感染した場合、保育の実施主体である市区町村が、都道府県の保健衛生部局等と連携・相談の上、
臨時休園するかどうか判断することとしている。



感染者の発生により臨時休園するときは、市区町村が代替保育の提供・紹介を行うこととされているほか、保育士が濃厚接触者と
なるなど保育士不足により保育所の業務継続が困難となるおそれがあるときは、代替要員の確保や人員配置基準の柔軟な運用によ
り対応することを市区町村に求めている。



具体的な感染防止対策及び保育機能維持策については、以下のとおり。
【感染防止対策】
 発熱等のある子ども・職員の登園自粛、職員・保護者のマスク着用、遊具等のこまめな消毒など基本的対策の徹底
 少人数に分割した保育の実施、感染防止に配慮した卒園式・入園式等の行事の実施や、新年度に入園する児童や就職する職員へ
の感染防止対策の早期周知・指導の実施
 発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨める
(満2歳未満児には奨めず、低年齢児については特に慎重に対応する。着用する場合は、体調変化に十分注意するほか、子どもや保護者の
意図に反して実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、適切な運用につなげる。)





既存の新型コロナウイルス感染症補助金(各保育所に最大50万円補助)により、待機期間の短縮時に行う検査の費用や、代替
要員の確保に充てることができる旨を明確化
保育所でクラスターが多発する場合等に、保健衛生部局に保育所での検査を要請することや、集中的実施計画を策定している際、
保育所の検査を集中検査に位置付け、頻回検査の対象とすることを積極的に働きかけるよう依頼(3/16~)
保育所等の職員に対するワクチン接種(3回目接種)について、積極的な接種を促すよう自治体に依頼(2/2~)

【保育機能維持策】
 医療従事者など社会的機能維持者等の就労継続が可能となるよう、一時預かり事業を活用した代替保育への財政支援の仕組みを
創設(2/8)
 また、各園で保育機能を継続している取組例を収集し、横展開(3/22)
 濃厚接触者の特定・行動制限に関する取扱いについて、地域の感染状況等を踏まえ、市区町村の保育担当部局と都道府県の保健
衛生部局が連携し、自治体ごとに決定する取扱いを明確化(3/16~)
 濃厚接触者に特定された保育士等については、毎日の検査で陰性が確認される場合などには引き続き保育に従事することが可能
であることを周知(3/16~)