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開催要綱及び運営細則 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22911.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第127回 1/13)《厚生労働省》 |
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を踏まえ、必要に応じて、自己申告の補正を行うことができる。
なお、上記確認に関し、構成員等は、事務局が当該構成員等の寄付金・契約金等の受
取額に関する情報を企業とやりとりすることについて、あらかじめ同意するものとし、
事務局は、必要に応じて企業に対して、こうした同意を得ている旨を申し添えることが
できるものとする。
(報告)
第7条 第4条の規定に基づく構成員等の参加の可否については、会議において、事務局
より報告するものとする。
(議事のとりまとめ)
第8条
本会議、部会及び合同会議における議事のとりまとめは、開催要綱「5
議事の
取りまとめ」に定めるところによるが、その際、
「適」以外の結果となる場合には、そ
の理由も明らかにするものとし、当該理由に対する回答書が付された場合は、改めて
審議を行うことができるものとする。
(国家戦略特別区域に関する事項)
第9条 国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)第2条第1項の国家戦略特別区
域であって、同法第6条に基づき定められた区域方針において、保険外併用療養の拡充
を行うこととされた区域において、臨床研究中核病院又は早期・探索的臨床試験拠点で
ある保険医療機関と同水準以上と認められる臨床研究実施体制を有する保険医療機関
の選定(以下「同水準の医療機関の選定」という。)を行う際は、所定の様式に沿った
資料の提出を求め、当該資料により判定を行うものとする。
2
同水準の医療機関の選定に当たっては、国家戦略特別区域会議の構成員である地方自
治体であって、本会議において意見を述べることを希望する者から、国家戦略特別区域
の戦略性について意見を聞くものとする。
3
本会議構成員は、資料及び前項の意見も踏まえ審議を行い、同水準の医療機関の選定
を行うものとする。
附 則
この細則は、平成 28 年5月 12 日から施行する。
3
なお、上記確認に関し、構成員等は、事務局が当該構成員等の寄付金・契約金等の受
取額に関する情報を企業とやりとりすることについて、あらかじめ同意するものとし、
事務局は、必要に応じて企業に対して、こうした同意を得ている旨を申し添えることが
できるものとする。
(報告)
第7条 第4条の規定に基づく構成員等の参加の可否については、会議において、事務局
より報告するものとする。
(議事のとりまとめ)
第8条
本会議、部会及び合同会議における議事のとりまとめは、開催要綱「5
議事の
取りまとめ」に定めるところによるが、その際、
「適」以外の結果となる場合には、そ
の理由も明らかにするものとし、当該理由に対する回答書が付された場合は、改めて
審議を行うことができるものとする。
(国家戦略特別区域に関する事項)
第9条 国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)第2条第1項の国家戦略特別区
域であって、同法第6条に基づき定められた区域方針において、保険外併用療養の拡充
を行うこととされた区域において、臨床研究中核病院又は早期・探索的臨床試験拠点で
ある保険医療機関と同水準以上と認められる臨床研究実施体制を有する保険医療機関
の選定(以下「同水準の医療機関の選定」という。)を行う際は、所定の様式に沿った
資料の提出を求め、当該資料により判定を行うものとする。
2
同水準の医療機関の選定に当たっては、国家戦略特別区域会議の構成員である地方自
治体であって、本会議において意見を述べることを希望する者から、国家戦略特別区域
の戦略性について意見を聞くものとする。
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本会議構成員は、資料及び前項の意見も踏まえ審議を行い、同水準の医療機関の選定
を行うものとする。
附 則
この細則は、平成 28 年5月 12 日から施行する。
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